○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程
(昭和58年9月16日教育委員会規程第7号)
改正
平成10年12月24日教委規程第5号
学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和32年粕屋町教育委員会規程第1号)の全部を改正する。
第1条 教育長は、粕屋町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和32年粕屋町教育委員会規則第4号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長、幼稚園長、公民館長、図書館長及び学校給食共同調理場の所長(以下「所属長」という。)に委任する。
(1) 職員の6日以内の出張及び復命に関すること。
(2) 職員の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他諸願出に関すること。
(3) 職員の勤務を要しない時間を指定すること。
(4) 1件3万円以下の物品購入、修繕及び印刷に関すること。
(5) 1件3万円以下の通信運搬に関すること。
(6) 電力、電話及びガスの使用等定例の支出に関すること。
(7) 1件3万円以下の諸雑費の支出に関すること。
(8) 1件5万円以下の備品の貸出に関すること。
(9) 施設の使用に関すること及び使用料の徴収に関すること。
(10) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員に係る扶養手当の月額の認定及び随時確認に関する事務、住居手当の月額の決定及び随時確認に関する事務並びに通勤手当の月額の決定及び随時確認に関すること。
第2条 所属長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定にかからしめることができる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年12月24日教委規程第5号)
この規程は、平成11年1月1日から施行する。