○粕屋町教育委員会公印規程
(平成8年6月18日教育委員会規程第1号)
改正
平成12年5月24日教委規程第1号
平成16年2月20日教委規程第1号
平成16年9月1日教委規程第2号
平成26年5月14日教育委員会規程第1号
平成27年3月26日教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、粕屋町教育委員会における公印の管守及び使用等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の定義)
第2条 この規程において「公印」とは、公文書に使用する粕屋町教育委員会印、幼稚園印、小中学校印及び職印をいう。
(公印の種類)
第3条 公印の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育委員会印
(2) 教育委員会専用印
 (3) 削除
(4) 教育長印
(5) 教育長専用印
(6) 学校給食共同調理場所長印
(7) 学校給食会会長印
(8) 粕屋町教育支援委員会委員長印
(9) 幼稚園印
(10) 幼稚園長印
(11) 小中学校印
(12) 小中学校長印
(13) 図書館歴史資料館施設長印
(14) 図書館長印
(15) 歴史資料館長印
(16) 生涯学習センター館長印
(公印の形式及び公印管守者)
第4条 公印の名称、書体、寸法、用途及び公印管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな形は別表第2のとおりとする。
(準用規定)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印の管守及び使用等に関しては、粕屋町公印規程(昭和47年粕屋町訓令第1号)を準用する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年5月24日教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成16年2月20日教委規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月1日教委規程第2号)
この規程は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成26年5月14日教育委員会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規程第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規程により、引き続き教育長として在職する間における粕屋町教育委員会公告式規則は、なお従前の例によるものとする。
別表第1(第4条関係)
名称番号
(ひな形)
書体寸法方
mm
用途公印管守者
教育委員会印1てん書30一般文書学校教育課長
230社会教育課長
330学校給食共同調理場所長
 4削除
教育長印524.5学校教育課長
624社会教育課長
724学校給食共同調理場所長
 8削除
大川幼稚園長印9てん書21一般文書大川幼稚園長
大川幼稚園印1045卒園証書等
仲原幼稚園長印1121一般文書仲原幼稚園長
仲原幼稚園印12れい書45.5卒園証書等
西幼稚園長印13てん書20一般文書西幼稚園長
西幼稚園印1445卒園証書等
中央幼稚園長印1521一般文書中央幼稚園長
中央幼稚園印1644.5卒園証書等
学校給食共同調理場所長1721一般文書学校給食共同調理場所長
学校給食会会長印1821
粕屋町教育支援委員会委員長印1924学校教育課長
大川小学校印2060卒業証書等大川小学校長
大川小学校長2121一般文書
仲原小学校印2245.5卒業証書等仲原小学校長
2321一般文書
仲原小学校長印2421
粕屋西小学校印2545.5卒業証書等粕屋西小学校長
2630一般文書
粕屋西小学校長印2724
粕屋中央小学校印2845卒業証書等粕屋中央小学校長
粕屋中央小学校長印2924一般文書
粕屋中学校印3045卒業証書等粕屋中学校長
粕屋中学校長3121一般文書
粕屋東中学校3245.5卒業証書等粕屋東中学校長
粕屋東中学校長3321一般文書
図書館歴史資料館施設長印3424図書館歴史資料館施設長
図書館長印3521図書館長
歴史資料館長印3621歴史資料館長
生涯学習センター館長印3724生涯学習センター館長
別表第2(第4条関係)
1234
 
 
 
削除
5678
 
 
 
削除
9101112
 
 
 
 
13141516
 
 
 
 
17181920
 
 
 
 
21222324
 
 
 
 
25262728
 
 
 
 
29303132
 
 
 
 
33343536
 
 
 
 
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