○粕屋町立小学校及び中学校設置条例
(昭和56年2月3日条例第1号) |
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(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、児童生徒の心身の発達に応じて、義務教育として行われる普通教育のうち基礎的なものを施すため小学校を、義務教育として行われる普通教育を施すため中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、粕屋東中学校については、設置認可の日から適用する。
2 粕屋西小学校設置条例(昭和50年粕屋町条例第21号)は、これを廃止する。
附 則(昭和60年3月20日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、別表第1の粕屋中央小学校については平成3年4月1日から、別表第2の粕屋中学校は昭和61年9月1日から適用する。
附 則(平成元年9月30日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年7月15日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月21日条例第23号)
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この条例は、平成17年12月5日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立小学校及び中学校設置条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成20年3月27日条例第4号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月24日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立小学校及び中学校設置条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成27年9月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
大川小学校 | 粕屋町戸原東三丁目5番1号 |
仲原小学校 | 粕屋町仲原一丁目16番1号 |
粕屋西小学校 | 粕屋町大字仲原2445番地 |
粕屋中央小学校 | 粕屋町若宮二丁目2番1号 |
別表第2(第3条関係)
名称 | 位置 |
粕屋中学校 | 粕屋町大字仲原1707番地 |
粕屋東中学校 | 粕屋町大字江辻430番地 |