○粕屋町立学校の通学区域に関する規則
(昭和32年10月12日教育委員会規則第10号)
改正
昭和52年12月20日教委規則第24号
昭和56年1月16日教委規則第31号
昭和59年4月6日教委規則第38号
昭和63年3月31日教委規則第42号
平成3年2月3日教委規則第7号
平成15年9月29日教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第2項及び第8条の規定に基づき粕屋町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域に関し必要な事項を定めるものとする。
(通学区域)
第2条 学校の通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、施行令第5条第2項及び第6条に規定する学校の指定を前条の規定に基づき行うものとする。
(指定学校の変更)
第4条 教育委員会は、保護者の申立に基づき、別に定める事由により教育的配慮から、やむを得ないと認めたときは、前条の規定にかかわらず指定学校を変更することができる。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項については、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月20日教委規則第24号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月16日教委規則第31号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月6日教委規則第38号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月31日教委規則第42号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年2月3日教委規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月29日教委規則第3号)
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
粕屋町立小学校の通学区域
学校名通学区域(行政区域)
大川小学校大隈、上大隈、江辻、戸原、朝日、長戸、内橋3
仲原小学校酒殿、甲仲原、花ケ浦、乙仲原東、駕輿丁
粕屋西小学校内橋1、内橋2、阿恵、柚須、乙仲原西、多の津、サンライフ
粕屋中央小学校長者原上、長者原中、長者原下、若宮、原町
別表第2(第2条関係)
粕屋町立中学校の通学区域
学校名通学区域(行政区域)
粕屋中学校酒殿、甲仲原、花ケ浦、若宮、乙仲原東、乙仲原西、原町、阿恵、柚須、駕輿丁
粕屋東中学校大隈、上大隈、江辻、戸原、長者原上、長者原中、長者原下、内橋1、内橋2、内橋3、朝日、長戸、サンライフ、多の津