○粕屋町教育支援委員会設置規則
(平成5年9月1日教育委員会規則第5号) |
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(設置)
第1条 粕屋町に在住する就学予定者及び学齢児童・生徒で心身に障害をもつ者又は障害の疑いをもつ者に対して、必要な調査審議等を行い、それぞれの能力・特性に応じた教育が受けられるように指導助言を行うため、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問機関として粕屋町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(構成)
第2条 委員会の委員の定数は30人以内とし、特別支援教育に識見を有する者で次の各号に掲げるもののうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 教育関係者
ア 小学校・中学校の校長、教職員
イ 幼稚園の園長又は副園長
(2) 学識経験者
ア 福祉施設等の職員
イ その他教育委員会が必要と認める者
(3) 医師
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
3 職名をもって委嘱された委員が、その本来の職を離れたときは、委員の職を解く。
(会務)
第4条 委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について調査、審議等を行う。
(1) 対象児・者の障害の種類及び程度の判定に関すること。
(2) 対象児・者の就学指導に関すること。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員会の会議の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
(専門部会)
第7条 委員会は、専門の事項について調査審議するため、必要に応じて、障害の種類別に専門部会を置くことができる。
2 部会の委員は、委員会の委員のうちから委員長が指名する。
(調査委員)
第8条 委員会は、資料の収集及び作成のため、必要に応じて調査委員を置くことができる。
2 前項の委員は、委員会が選任する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(事務)
第10条 委員会の事務は、教育部学校教育課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 粕屋町心身障害児就学指導委員会設置規則(昭和57年粕屋町教育委員会規則第35号)は、廃止する。
附 則(平成26年5月14日教育委員会規則第2号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会規則第2号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規則第7号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。