○粕屋町立小中学校児童生徒就学援助規則
(昭和61年3月8日教育委員会規則第41号)
改正
平成20年3月24日教育委員会規則第3号
平成23年2月25日教育委員会規則第1号
平成28年3月31日教育委員会規則第1号
平成29年12月28日教育委員会規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、粕屋町立小中学校に在学する児童生徒又は入学予定者(以下「児童生徒等」という。)のうち経済的理由によって、就学困難な児童生徒等に対し必要な援助を与え、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(支給の対象となる者)
第2条 この規則により粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が就学援助をする者は、粕屋町に住所を有する児童生徒等の保護者(学校教育法第16条に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)で、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
2 前項各号に掲げるもののほか、教育長が特に必要と認めるときは、支給の認定をすることができる。
(援助の方法)
第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることのできないとき、これによることが適当でないとき、又はその他援助の目的を達するために必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(援助の範囲)
第4条 就学援助は、次に掲げる事項の範囲内において行う。
(1) 学用品費、通学用品費及び校外活動費(宿泊を伴わないもの)
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 修学旅行費
(4) 学校給食費
(5) 医療費
(6) その他義務教育に伴い町長が特に必要と認める費用
(支給の申請)
第5条 就学援助を必要とする児童生徒等の保護者が就学援助費の支給を受けようとするときは、教育委員会に就学援助受給申請書を提出しなければならない。
(支給の認定)
第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった者について、支給を認定するものとする。
2 前項の認定をしたときは、保護者に通知しなければならない。
(支給及び返還)
第7条 援助費は、保護者に直接支給するものとする。ただし、保護者の承諾があった場合は、この限りでない。
2 援助費を支給する期間は、教育委員会が支給を認定した日から当該学年の末日までとする。
第8条 援助費は、返還を要しない。ただし、教育委員会において返還を要すると認めた者については、この限りでない。
(援助の廃止及び停止)
第9条 保護者が援助を必要としなくなったときは、援助を廃止する。ただし、特別の事情がある場合は、援助を停止することにとどめることができる。
(教育長への委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月24日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月28日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。