○粕屋町学校評議員運用規程
(平成13年2月28日教育委員会規程第1号)
改正
平成29年9月29日教育委員会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、粕屋町立小中学校等の管理規則(平成13年粕屋町教育委員会規則第1号)第22条の規定に基づき、学校評議員の運用等について定めるものとする。
(選任手続)
第2条 学校評議員は、校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
2 校長は、できる限り幅広い分野から教育に関する理解及び識見を有する者を選考して、推薦するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、当該校の教職員及び児童生徒、粕屋町教育委員会の職員並びに粕屋町の特別職の職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第1号に掲げるものに限る。)にある者を推薦することはできない。
(定数)
第3条 学校評議員の定数は、5人以内とする。
(任期)
第4条 学校評議員の任期は、単年度とし、再任は妨げない。ただし、再任前の任期を含めて6年を上限とする。
2 教育委員会は、特別の事情があるときは、任期満了前に学校評議員の委嘱を解くことができる。
3 学校評議員に欠員が生じた場合には、補欠の学校評議員を置くことができる。この場合の任期は前任者の残任期間とする。
(役割)
第5条 校長は、学校運営に関し、自己の権限と責任に属する事項のうち必要と認める事項について、学校評議員に意見を求める。
2 校長は、学校評議員の意見を参考としつつ、学校運営を行うものとする。
(守秘義務)
第6条 学校評議員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(謝金)
第7条 学校評議員に対する謝金等については、予算の定めるところによる。
(運営の基本方針)
第8条 学校評議員の運用は、校長の責任と権限において行うものとする。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、学校評議員の運用上必要な事項については、校長が別に定めることができる。別に定めた場合は、これを教育委員会に報告するものとする。
附 則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成29年9月29日教育委員会規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規定の施行の際に、既に任期が6年を超えている学校評議員が複数いるときは、その退任時期が特定の年に偏ることのないよう、改正後の第4条第1項に規定する上限年数に関わらず、在任することができる。