○粕屋町立学校警備規程
(昭和51年3月31日教育委員会規則第18号)
第1条 この規程は、粕屋町立小・中学校の教職員の正規勤務時間以外の時間に、学校の警備を警備者に委託してその施設、設備等を保全するために警備の方法等を定めるものとする。
第2条 警備の時間は、教職員が勤務を要しない時間(勤務時間の繰替を学校長が実施した場合は、その繰替時間による。)を次により区分する。
(1) 夜間(宿直という。)
  17時から翌日の8時30分まで
(2) 昼間(日直という。)
  土曜日(半日直) 12時30分から17時まで
  日曜日及び休日 8時30分から17時まで
第3条 警備の方法及び内容は、次のとおりとする。
(1) 宿直 警備者は、警備開始の時刻までに学校長(教頭又は指示を受けた者)から鍵箱及び警備日誌を受け取り、警備を始める。翌日8時に玄関及び児童の昇降口の施錠を開き、警備終了の時刻に学校長に鍵箱及び警備日誌を返し、異常の有無を報告して警備を終わる。
(2) 半日直―宿直―日直と連続する場合
警備者は、警備開始の時刻(12時30分)までに校長から鍵箱及び警備日誌を受け取り警備を始める。17時に次の警備者に引き継ぎ、翌8時30分に次の警備者(日直者)に引き継ぐ、この方法を連続する。
(3) 巡視
ア 警備開始とともに校舎内外を巡視し、戸締り施錠その他施設の異状の有無を確かめる。
イ 警備の始終の巡視の間2回以上の巡視を行う。
ウ 中間の巡視では特に火気・盗難等の災害及び水道栓の放水等に注意する。
第4条 警備中非常災害が発生したときは、次の処置をとる。
(1) 火災発生の場合は、直ちに町役場に急報するとともに、消火栓により消火その他の処置をとり、学校長に報告する。
(2) 風水害等で被害が甚だしいとき又はそのおそれのある場合は学校長に報告し、その指示をあおぐ。
(3) その外重要な事が発生した場合は、学校長に報告しその指示をあおぐ。
第5条 児童教育、社会教育活動及び公共のために、学校長が学校の施設の利用を許可したときは、その内容、条件等を警備者によく理解させるとともに適切な指示を与えなければならない。
2 警備者は、学校長から指示された事以外の学校の施設を無断で貸与し、又は利用させてはならない。
3 休日中当該学校教職員が使用する場合といえども警備者の了解を得なければならない。
第6条 警備者は、巡視以外、みだりに警備室を離れてはならない。また、必要以上に備品類を使用してはならない。
第7条 警備者は、毎月末に翌月の警備者勤務予定表を校長に提出し、承認を受けなければならない。予定表の変更を必要とするときは、事前に学校長の承認を得て実施しなければならない。
第8条 この規程に定めるもののほか、必要なことは学校長が指示する。
附 則
この規程は、昭和51年4月1日から施行する。