○粕屋町立幼稚園設置条例
(昭和42年3月24日条例第12号) |
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(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づき、幼児を保育し適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するため粕屋町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 幼稚園の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(入園料及び保育料)
第3条 幼稚園の入園料及び保育料は、零とする。
2 時間単位で預けるときは、一時的な預かり保育料(以下「預かり保育料」という。)として1時間300円を徴収する。
(納入期限)
第4条 預かり保育料については、その実施日までに前納するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、設置認可の日から施行する。
附 則(昭和43年4月1日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 粕屋町立双葉園設置条例(昭和39年粕屋町条例第13号)は、廃止する。
附 則(昭和45年3月27日条例第15号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月27日条例第10号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月3日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月25日条例第11号)
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この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月19日条例第4号)
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この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日条例第5号)
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この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日条例第7号)
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この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月1日条例第21号)
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この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立幼稚園設置条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日条例第1号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月26日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立幼稚園設置条例の規定は、平成24年9月22日から適用する。
附 則(平成27年3月26日条例第10号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月1日条例第6号)
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この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
仲原幼稚園 | 粕屋町甲仲原二丁目4番28号
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大川幼稚園 | 粕屋町戸原東二丁目21番1号 |
西幼稚園 | 粕屋町大字仲原2461番地 |
中央幼稚園 | 粕屋町若宮二丁目2番1号 |