○粕屋町立幼稚園規則
(昭和63年3月31日教育委員会規則第43号) |
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粕屋町立幼稚園規則(昭和42年粕屋町規則第2号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 定員、修業年限及び教育課程(第2条-第5条)
第3章 入園及び退園等(第6条-第10条)
第4章 教育日数及び休業日(第11条-第16条)
第5章 指導要録及び出欠席(第17条-第20条)
第6章 職員(第21条)
第7章 修了証書(第22条)
第8章 補則(第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町立幼稚園設置条例(昭和42年粕屋町条例第12号)第5条の規定に基づき、粕屋町立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営について必要な事項を定める。
第2章 定員、修業年限及び教育課程
(定員)
第2条 幼稚園の定員は、別表のとおりとする。なお、定員の範囲内にあっても各学年の定員を超えないものとする。ただし、施設や教職員等の体制が確保できるときは、この限りではないものとする。
[別表]
(修業年限)
第3条 幼稚園の修業年限は、3年以内とする。
(教育課程)
第4条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領(平成元年文部省告示第23号)の基準により園長が定める。
(幼稚園評価)
第5条 幼稚園は、教育活動その他の幼稚園運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 前項の評価を行うに当たっては、幼稚園は、その実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。
3 幼稚園は、第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該幼稚園の園児の保護者その他の当該幼稚園の関係者(当該幼稚園の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
4 幼稚園は、第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を、教育委員会に報告するものとする。
第3章 入園及び退園等
(入園資格者)
第6条 幼稚園に入園することができる者は、本町に居住する者で3歳児から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。
(入園)
第7条 幼児を入園させようとするときは、保護者は、粕屋町立幼稚園入園申込書(様式第1号)を園長に提出しなければならない。
2 入園は、園長が許可する。
(定員超過の場合の選考)
第8条 入園の希望者が定員を超過した場合は、園長が選考する。
(欠員の補充)
第9条 定員に欠員がある場合は、入園を許可することができる。
(退園及び休園)
第10条 園児を退園させ、又は休園させようとするときは、保護者はその理由を記入し、退(休)園届(様式第2号)により園長に届け出なければならない。
第4章 教育日数及び休業日
(教育日数及び教育期)
第11条 幼稚園の教育日数は、年間39週を下らないようにし、教育期を次の3期に分ける。
(1) 第1期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3期 1月1日から3月31日まで
(教育時数)
第12条 1日の教育時数は、4時間とする。
(始業及び終業時刻)
第13条 1日の教育始業及び終業の時刻は、原則として次の基準により園長が定める。
(1) 始業時刻 午前9時
(2) 終業時刻 午後2時
(休業日)
第14条 休業日は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条に規定する日とし、同条第3号に規定する粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める日は、次のとおりとする。
(1) 学年始休業日 4月1日から同月4日まで
(2) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(3) 冬季休業日 12月25日から翌年1月7日まで
(4) 学年末休業日 3月25日から同月31日まで
(5) 前各号に掲げるもののほか、1学年を通じ10日以内において園長が特に必要と認めた日
2 夏季休業中1日以上は指導のため、園児を登園させなければならない。
(教育時数、始業時刻、終業時刻又は休業日の変更)
第15条 園長は、前3条の規定を季節、天候又は地域の事情等により変更する場合は、あらかじめ、教育委員会に届け出なければならない。
(非常変災時による臨時休業)
第16条 非常変災その他急迫の事情があるときは、園長は臨時に教育を行わないことができる。この場合は、その旨を速やかに教育委員会に報告しなければならない。
第5章 指導要録及び出欠席
(指導要録)
第17条 園長は、園児の指導要録を作成し、園児の成長及び発達の経過を全体的かつ継続的に記録し、幼稚園における園児指導を適切にしなければならない。
(出席簿)
第18条 園長は、在籍園児の出席簿を作り、園児の出席状況を明らかにしなければならない。
(欠席)
第19条 園児が欠席するときは、保護者は、事由を園長に届け出なければならない。特に伝染病にかかったときは、直ちにその病状を届け出なければならない。
(出席停止等)
第20条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、園児の出席を停止し、又は退園を命ずることができる。
(1) 園児が伝染病の疾病に感染し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(2) 入園料又は保育料が期限内に納入されないとき。
(3) その他通園できない事由が生じたとき。
第6章 職員
第21条 幼稚園に園長、主任教諭、教諭その他必要な職員を置く。
2 前項の職員の定数は、別に定めるところによる。
第7章 修了証書
(修了証書)
第22条 園長は、幼稚園の教育課程を終わったと認めた者には、修了証書(様式第3号)を授与する。
第8章 補則
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、教育長の承認を得て園長が定める。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月10日教委規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成4年9月1日から適用する。
附 則(平成5年3月3日教委規則第2号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日教委規則第3号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月4日教委規則第1号)
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この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月22日教育委員会規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立幼稚園規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月26日教育委員会規則第3号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日教育委員会規則第2号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日教育委員会規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立幼稚園規則の規定は、平成27年度の保育料から適用する。
附 則(平成28年9月7日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立幼稚園規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日教育委員会規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立幼稚園規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年8月28日教育委員会規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定による定員については、令和2年度から適用し、令和元年度の定員については、なお従前の規則の例による。
附 則(令和2年11月26日教育委員会規則第16号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 定員 | 学年の定員 | ||
3歳児(年少) | 4歳児(年中) | 5歳児(年長) | ||
粕屋町立大川幼稚園 | 100人 | 30人 | 35人 | 35人 |
粕屋町立仲原幼稚園 | 120人 | ― | 60人 | 60人 |
粕屋町立西幼稚園 | 100人 | 30人 | 35人 | 35人 |
粕屋町立中央幼稚園 | 140人 | ― | 70人 | 70人 |