○粕屋町立学校、幼稚園、学校給食共同調理場の職員の職務等に関する規則
(昭和47年4月1日教育委員会規則第1号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の任命に係る町費支弁職員で粕屋町立小・中学校、幼稚園、学校給食共同調理場に勤務する職員の日常業務の分掌等について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 幼稚園教諭
(2) 学校図書司書
(3) 栄養士又は管理栄養士
(4) 用務員
(勤務日及び勤務時間)
第3条 職員の勤務日及び勤務時間については、粕屋町職員の勤務時間に関する条例(昭和40年粕屋町条例第11号)に準ずる。ただし、特別の事情がある場合、当該所属長は、教育長の承認を得てこれを変更することができる。
(指揮監督)
第4条 職員は、所属長の指揮監督を受けて、それぞれの業務に従事しなければならない。
第2章 幼稚園教諭
(職務の範囲)
第5条 幼稚園教諭に任用された職員は、主として次の業務に従事するものとする。
(1) 粕屋町立幼稚園規則(昭和63年粕屋町教育委員会規則第43号)に従い幼児の保育管理に努める。
(2) 幼稚園の施設設備並びに保育に必要な教具教材の整備及び管理
(3) 環境衛生保持に必要な業務
(4) その他園長の特に命ずる事項
第3章 学校図書司書
(職務の範囲)
第6条 学校図書司書に任用された職員は、主として次の業務に従事するものとする。
(1) 学校図書に関する業務
(2) 給食に関する業務
(3) その他校長が学校運営上必要と認め指示した事項
第4章 栄養士又は管理栄養士
(職務の範囲)
第7条 栄養士又は管理栄養士に任用された職員は、主として次の業務に従事するものとする。
(1) 学校給食の献立に関する業務
(2) 学校給食全般に係る衛生管理に関する業務
(3) その他所長の命ずる事項
第5章 用務員
(職務の範囲)
第8条 用務員に任用された職員は、主として次の業務に従事するものとする。
(1) 災害防止
ア 校門の開閉、校舎内外の戸締り
イ 校内巡視(校長の定めるところによる。)
ウ 火気の取締り、あと始末
エ その他災害の予防
(2) 学校内外の連絡
ア 校長の命ずる文書の送達
イ 電話及び外来者の取次ぎ
(3) 宿直室、用務員室、会議室の管理
(4) 給食室の管理及び湯沸し
(5) 校舎内外の整備(小修繕、塵芥処理、下水溝の清掃、溜ます等)に関する業務に対する協力
(6) 給食に関する業務
(7) その他校長が学校運営上必要と認め指示した事項
附 則
1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
2 この規則適用の際、現に学校内に居住する職員及びその扶養家族等は、第10条により教育委員会が学校内居住を許可したものとみなす。
附 則(平成8年3月25日教委規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年6月2日教育委員会規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年2月27日教育委員会規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。