○粕屋町学校給食共同調理場運営委員会規則
(平成9年6月12日教育委員会規則第3号)
改正
平成12年10月19日教委規則第11号
平成28年12月27日教育委員会規則第12号
平成29年6月2日教育委員会規則第4号
平成30年3月12日教育委員会規則第1号
令和2年2月25日教育委員会規則第9号
令和4年2月21日教育委員会規則第2号
令和7年6月1日教育委員会規則第7号
(設置)
第1条 粕屋町学校給食共同調理場設置条例(平成28年粕屋町条例第28号)第5条の規定に基づき、粕屋町立小中学校給食の円滑な運営に必要な重要な事項を審議し、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び粕屋町学校給食共同調理場所長の諮問に応じるため粕屋町学校給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(位置及び事務局)
第2条 運営委員会の事務局は、粕屋町学校給食共同調理場(以下「給食センター」という。)内に置く。
(構成)
第3条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校の校長及び教職員
(2) 小中学校の保護者代表
(3) 教育部職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(事業)
第4条 運営委員会は、次の事業を行う。
(1) 学校給食の円滑な運営に関すること。
(2) 学校給食についての調査及び研究に関すること。
(3) 学校給食の施設変更、設備、備品等選定の調査及び研究に関すること。
(4) 学校給食費の決定に関すること。
(5) 学校給食法(昭和29年法律第160号)に規定する目標達成に関すること。
(役員)
第5条 運営委員会に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(役員の選出)
第6条 運営委員会の役員は、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合は会長の職務を代行する。
(役員の任期)
第7条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 役員が所属する第3条各号で定める各団体において、退職又は転任など人事異動上等の事由が生じたときは、その職を失う。
3 役員に欠員を生じた場合は、前任者の所属する第3条各号で定める各団体から補充するものとする。
4 補充により選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 運営委員会は、必要に応じ会長が招集する。
2 運営委員会は、構成員の3分の2以上の出席を得て成立し、その3分の2以上の賛成を得て議決する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、給食センター職員において処理する。
(委任)
第11条 この規則で定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成9年6月17日から施行する。
2 粕屋町学校給食会会則(昭和52年5月1日)は、廃止する。
附 則(平成12年10月19日教委規則第11号)
この規則は、平成12年10月20日から施行する。
附 則(平成28年12月27日教育委員会規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月2日教育委員会規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月12日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会規則第9号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月21日教育委員会規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の学校給食費及び会計における改正前の第4条第4号、第5条第3号及び第6条第4号の規定は、なお従前の例による。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。