○粕屋町社会教育委員に関する条例
(昭和45年8月1日条例第18号)
改正
昭和53年10月9日条例第29号
平成26年3月25日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、粕屋町社会教育委員の設置その他必要な事項を定めることを目的とする。
(社会教育委員の設置)
第2条 粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に粕屋町社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
(委員の定数)
第3条 委員の定数は、10人とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第5条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であってもこれを解嘱することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年10月9日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月25日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。