○粕屋町社会教育委員会議運営規則
(昭和45年8月1日教育委員会規則第7号)
改正
平成12年3月30日教委規則第6号
平成17年2月28日教委規則第3号
令和2年2月25日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町社会教育委員に関する条例(昭和45年粕屋町条例第18号)第6条の規定に基づき、粕屋町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)には、委員の互選による会長、副会長各1人を置く。
第3条 削除
(会長及び副会長の職務)
第4条 会長は、会議を招集し、これを主宰する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要がある場合に招集するものとする。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事件をあらかじめ通知して行う。
第6条 会長、副会長がともに欠けたときは、第4条の規定にかかわらず、教育長が会議を招集する。
(会議の定足数及び議決)
第7条 会議は、在席委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
(その他必要な事項)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が会議に諮って決定する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。