○粕屋町立生涯学習センター設置条例
(平成16年3月26日条例第1号) |
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(設置及び目的)
第1条 町民の教育と文化の振興を図り、生涯にわたる学習活動の支援を促進するため、生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 生涯学習センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 粕屋町立生涯学習センター(以下「センター」という。)
(2) 位置 粕屋町駕与丁一丁目6番1号
(施設)
第3条 センターは、次に掲げる施設で構成する。
(1) サンレイクかすや 大ホール、多目的ホール、研修室、会議室その他の施設
(2) テニスコート
(管理及び職員)
第4条 町長は、センターの管理を粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
2 センターに、館長その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
(事業)
第5条 センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供に関すること。
(2) 生涯学習に関する調査研究及び啓発に関すること。
(3) 生涯学習に関する指導者等の人材育成に関すること。
(4) 生涯学習活動の支援促進及び相談に関すること。
(5) 文化、教養のための講演会、講座、研修会、展示会等の開催に関すること。
(6) 施設の使用その他の便宜供与に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的を達成するために必要なこと。
(使用の許可)
第6条 センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。
2 館長は、前項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る使用について条件を付することができる。
(使用許可の制限)
第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する使用を許可せず、又は当該許可に係る使用の条件を変更し、若しくは当該許可を取消すことができる。
(1) センターの設置の目的に反すると認められ、又はそのおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体の使用になると認められ、又はそのおそれがあるとき。
(3) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められるとき。
2 館長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の使用の制限を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責を負わない。
(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外にセンターを使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(入場の制限)
第9条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者
(3) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物類(身体障害者補助犬等を除く。)を携行する者
(4) 職員の指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第10条 使用者又は入場者は、自己の責に帰すべき事由により、センターの施設若しくは附属設備等を損傷し、滅失し、又は汚損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第11条 使用者は、センターの使用許可を受ける際に、別表に定める使用料に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額を前納しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合は、使用後に納付することができる。
[別表]
(使用料の不還付)
第12条 前条の規定によりすでに納付された使用料は還付しない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところによりその全部又は一部を還付することができる。
(管理の委託)
第13条 教育委員会は、センターの管理について、設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理の一部を法人、その他の団体に委託することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第23号)
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この条例は、平成17年12月5日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第8号)
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この条例は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
粕屋町立生涯学習センター使用料
(単位:円/1時間)
サンレイクかすや
区分 | 通常期 | 冷暖房期 | ||||||
入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | 入場料を徴収しない場合 | 入場料を徴収する場合 | |||||
一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | 一般(町内) | 一般(町外) | 企業 | |||
大ホール(全体) | 4,546 | 6,819 | 6,819 | 9,091 | 6,819 | 10,228 | 10,228 | 13,637 |
大ホール(舞台のみ) | 910 | 1,364 | 1,364 | 1,819 | 1,364 | 2,046 | 2,046 | 2,728 |
リハーサル室 | 455 | 682 | 682 | 910 | 682 | 1,019 | 1,019 | 1,364 |
楽屋A | 182 | 273 | 273 | 364 | 273 | 410 | 410 | 546 |
楽屋B | 182 | 273 | 273 | 364 | 273 | 410 | 410 | 546 |
楽屋C | 273 | 410 | 410 | 546 | 410 | 610 | 610 | 819 |
展示ホール | 1日 1,819 | 1日 2,728 | 1日 2,728 | 1日 3,637 | 1日 2,728 | 1日 4,091 | 1日 4,091 | 1日 5,455 |
多目的ホール | 1,364 | 2,046 | 2,046 | 2,728 | 2,046 | 3,064 | 3,064 | 4,091 |
多目的ホール(2分の1使用) | 637 | 955 | 955 | 1,273 | 955 | 1,428 | 1,428 | 1,910 |
研修室1 | 228 | 337 | 337 | 455 | 337 | 500 | 500 | 682 |
研修室2 | 182 | 273 | 273 | 364 | 273 | 410 | 410 | 546 |
研修室3 | 182 | 273 | 273 | 364 | 273 | 410 | 410 | 546 |
研修室4 | 273 | 410 | 410 | 546 | 410 | 610 | 610 | 819 |
和室1 | 273 | 410 | 410 | 546 | 410 | 610 | 610 | 819 |
和室1(2分の1使用) | 137 | 200 | 200 | 273 | 200 | 300 | 300 | 410 |
和室2 | 137 | 200 | 200 | 273 | 200 | 300 | 300 | 410 |
茶室 | 91 | 137 | 137 | 182 | 137 | 200 | 200 | 273 |
音楽室 | 455 | 682 | 682 | 910 | 682 | 1,019 | 1,019 | 1,364 |
調理室 | 546 | 819 | 819 | 1,091 | 819 | 1,228 | 1,228 | 1,637 |
クラフトルーム | 364 | 546 | 546 | 728 | 546 | 819 | 819 | 1,091 |
マルチメディアルーム | 228 | 337 | 337 | 455 | 337 | 500 | 500 | 682 |
会議室1 | 182 | 273 | 273 | 364 | 273 | 410 | 410 | 546 |
会議室2 | 273 | 410 | 410 | 546 | 410 | 610 | 610 | 819 |
テニスコート(1面当たり)
町内 | 182 |
町外 | 273 |
広場
占用使用 | 1,819 |
備考
1 冷暖房期とは、次のとおりとする。
(1) 冷房期 7月1日から9月30日まで
(2) 暖房期 12月1日から翌年の3月31日まで
2 町内とは、次のとおりとする。
申請者(代表者)が町内居住者で、全入場者等に占める町内居住者の割合が50パーセント以上
3 町外とは、次のとおりとする。
(1) 申請者(代表者)が町外居住者
(2) 申請者(代表者)が町内居住者で、全入場者等に占める町内居住者の割合が50パーセント未満
4 企業とは、営利を目的とする事業所等をいう。
5 入場料を徴収する場合とは、入場料、会費、寄附金、賛助料等名目のいかんを問わず直接、間接に入場の対価として入場料に類する金銭を徴収して使用する場合をいう。
6 使用時間に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とみなして計算する。
7 算出した金額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
8 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。
9 附属設備及びこの表に掲げていない施設の使用料の額は、規則で定める。