○粕屋町立生涯学習センター設置条例施行規則
(平成16年5月25日教育委員会規則第3号) |
|
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 サンレイクかすや(第4条-第20条)
第3章 テニスコート(第21条-第34条)
第4章 補則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町立生涯学習センター設置条例(平成16年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入場者の心得)
第2条 粕屋町立生涯学習センター(以下「センター」という。)に入場する者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の入場者に迷惑をかけないこと。
(2) 火薬その他の危険物又は他人の迷惑となる物品若しくは動物類(身体障害者補助犬等を除く。)を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(4) 所定の場所又は指定した場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 許可なくして、物品の販売、宣伝又は展示等をしないこと。
(6) 許可なくして、広告類の掲示、配布又は看板の設置その他これに類する行為をしないこと。
(7) 許可なくして、附属設備等を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(8) 許可なくして、見学等のために集団で施設に立ち入らないこと。
(9) 施設を汚損し、又は汚損するおそれのある行為をしないこと。
(10) 館長その他職員(以下「職員」という。)の指示を守ること。
2 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、前項に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 入場者については、使用施設の定員を守ること。
(2) 火災、盗難、人身事故その他の事故防止に努めること。
(3) 入場者の安全と秩序を守るため、必要に応じて責任者と整理員を置くこと。
(4) 条例第9条各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させること。
[条例第9条各号]
(5) 入場者に前項各号に規定する事項を守らせること。
(6) 使用の時間は、準備・後片付けの時間を含むものとすること。
(7) 使用の際は、使用許可書を提出すること。
(事故責任の所在)
第3条 センターの使用に伴い発生した事故については、設置者の責に帰する場合を除き、原因となった使用者又は入場者の責任とする。
第2章 サンレイクかすや
(開館時間)
第4条 サンレイクかすや(以下「サンレイク」という。)の施設を使用できる時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 サンレイクの休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が管理上必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日までの日
(2) 清掃及び点検日
(使用許可の申請)
第6条 条例第6条の規定により、サンレイクの使用の許可を受けようとする者は、サンレイクかすや使用許可申請書(様式第1号。以下この章において「許可申請書」という。)を館長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 前項の規定に関わらず、粕屋町公共施設予約システムの運用等に関する要綱(令和6年粕屋町教育委員会要綱第1号。以下「要綱」という。)第12条第1項の規定に基づく申請をすることができる。
3 同条第1項の許可申請書は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提出しなければならない。
(1) 大ホール 使用する日(以下「使用日」という。)の属する月の1年前から使用日の2月前までとする。
(2) 前号に掲げる以外の施設 使用日の属する月の6月前から3日前までとする。ただし、大ホールと併用する場合は、前号の規定を準用する。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず期間外においても許可申請書を提出することができる。
(1) 町等が主催する事業
(2) その他館長が特に必要と認めるとき。
5 許可申請書の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。
(使用の許可)
第7条 館長は、使用を許可したときは、サンレイクかすや使用許可書(様式第2号。以下この章において「使用許可書」という。)を交付又は要綱第12条第3項の規定に基づく許可をするものとする。
(事前の打合せ)
第8条 大ホールの使用者は、使用日の1月前までに職員と施設等の使用方法その他必要事項を打ち合わせなければならない。ただし、館長が特に必要ないと認めるときは、この限りではない。
(使用許可の取消し又は変更)
第9条 使用者が、使用許可の取消し又は使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、直ちにサンレイクかすや使用許可取消(変更)申請書(様式第3号。以下この章において「取消等申請書」という。)に許可書を添えて、館長に提出しなければならない。
2 館長は、使用許可の取消し又は変更を許可したときは、サンレイクかすや使用許可取消(変更)許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用期間)
第10条 サンレイクの使用の許可は、引き続き3日を超えては行わない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(特別の設備)
第11条 使用者は、備付け以外の器具等を搬入し使用するときは、許可申請書にその旨を明記し、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 前項の使用許可は、使用許可書にその旨を表示して行う。
(使用時間の超過)
第12条 使用当日の使用時間の超過は、開館時間内においてサンレイクの管理上支障がない場合に限り許可する。
(使用料の還付)
第13条 条例第12条ただし書きの規定により、使用料を還付する場合及び還付額は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない事由により、使用できなくなったとき 使用料の全額
(2) 町等の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の全額
(3) 大ホールの取消等申請書が提出されたとき。
ア 大ホールの使用者が使用日の6月前までに取消等申請書を提出したとき 使用料(変更の場合は、その差額)の全額
イ 大ホールの使用者が使用日の1月前までに取消等申請書を提出したとき 使用料(変更の場合は、その差額)の50パーセント
ウ 大ホールの使用者が使用日の7日前までに取消等申請書を提出したとき 使用料(変更の場合は、その差額)の20パーセント
(4) 大ホール以外の施設の取消等申請書が提出されたとき。
ア 大ホール以外の施設の使用者が使用日の2月前までに取消等申請書を提出したとき 使用料(変更の場合は、その差額)の全額
イ 大ホール以外の施設の使用者が使用日の3日前までに取消等申請書を提出したとき 使用料(変更の場合は、その差額)の50パーセント
2 使用料の還付を受けようとする者は、取消等申請書を提出するときに、サンレイクかすや使用料還付申請書(様式第5号)を館長に提出しなければならない。
3 館長は、前項の規定による申請を承認したときは、サンレイクかすや使用料還付通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(附属設備等の使用)
第14条 サンレイクの附属設備等の使用の許可を受けようとする者は、サンレイクかすや附属設備等使用許可申請書(様式第7号)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、附属設備等の使用を許可したときは、サンレイクかすや附属設備等使用許可書(様式第8号)を交付するものとする。
(附属設備等の使用料)
第15条 使用者は、附属設備等の使用許可を受け、別表に定める使用料を使用終了当日までに納付しなければならない。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合は、期間をおいて納付することができる。
(その他の使用料)
第16条 使用者は、業務遂行上発生した臨時の人件費及び業務従事者の時間外勤務手当については別途サンレイクかすやの運営契約の基準内で納付しなければならない。
(販売行為等)
第17条 使用者は、サンレイクにおいて、プログラム等を販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行おうとする場合、あらかじめ粕屋町立生涯学習センター販売行為等承認申請書(様式第9号。以下「販売行為等承認申請書」という。)を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の規定による申請を承認したときは、粕屋町立生涯学習センター販売行為等承認許可書(様式第10号。以下「販売行為等承認許可書」)により通知するものとする。
(職員の指示等)
第18条 使用者は、施設等の使用については職員の指示に従い、使用中であっても正当な理由なく職員の入室を拒むことができない。
(損傷等の届出)
第19条 使用者は、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、粕屋町立生涯学習センター施設等損傷(滅失)届(様式第11号。以下「施設等損傷届」という。)により、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。この場合、使用施設に入場した入場者に起因したものについても同様とし、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(使用後の点検)
第20条 使用者は、施設等の使用が終了したときは、使用した附属設備等は直ちに所定の位置に戻し、清掃を行い、職員に届け出て点検を受けなければならない。
2 条例第7条の規定により、許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
[条例第7条]
第3章 テニスコート
(開場時間)
第21条 テニスコートを使用できる時間は、午前9時から日没までとする。ただし、館長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用時間の制限)
第22条 テニスコートの使用は、1回1面2時間を超えることができない。ただし、館長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 使用当日の使用時間の超過は、開場時間内において管理上支障がない場合に限り許可する。
(休場日)
第23条 テニスコートの休場日は、次のとおりとする。ただし、館長が管理上必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場日を設けることができる。
(1) 12月28日から翌年1月4日までの日
(2) 清掃及び点検日
(使用許可の申請)
第24条 条例第6条の規定により、テニスコートの使用の許可を受けようとする者は、テニスコート使用許可申請書(様式第12号。以下「許可申請書」という。)を館長に提出しなければならない。
[条例第6条]
2 前項の規定に関わらず、要綱第12条第1項の規定に基づく申請をすることができる。
3 同条第1項の許可申請書は、使用日の属する月の1月前から使用日の使用開始前までに提出しなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず期間外においても許可申請書を提出することができる。
(1) 町等が主催する事業
(2) その他館長が特に必要と認めるとき
5 申請書の受付時間は、午前9時から午後9時までとする。
(使用の許可)
第25条 館長は、使用を許可したときは、テニスコート使用許可書(様式第13号。以下「使用許可書」という。)を交付又は要綱第12条第3項の規定に基づく許可をするものとする。
(使用の取消し又は変更)
第26条 使用者が、使用許可の取消し又は使用許可書に記載された事項を変更しようとするときは、直ちにテニスコート使用許可取消(変更)申請書及び還付請求書(様式第14号。以下「取消等申請書」という。)に使用許可書を添えて、館長に提出しなければならない。
2 館長は、使用許可の取消し又は変更を許可したときは、テニスコート使用許可取消(変更)許可書及び還付通知書(様式第15号)を交付するものとする。
(特別の設備)
第27条 使用者は、備付け以外の器具等を搬入し使用するときは、申請書にその旨を明記し、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、使用許可書にその旨を表示して行う。
(事前の打合せ)
第28条 使用者は、必要に応じ職員と施設等の使用方法その他必要事項を打ち合わせなければならない。ただし、館長が特に必要ないと認めるときは、この限りではない。
(使用期間)
第29条 テニスコートの使用の許可は、引き続き3日を超えては行わない。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(使用料の還付)
第30条 条例第12条ただし書きの規定により、使用料を還付する場合及び還付額は、次のとおりとする。
[条例第12条]
(1) 災害その他使用者の責に帰することができない事由により、使用できなくなったとき 使用料の全額
(2) 町等の都合により使用の許可を取り消したとき 使用料の全額
(3) 使用者が使用日の3日前までに取消等申請書を提出したとき 使用料(変更の場合は、その差額)の全額
(販売行為等)
第31条 使用者は、テニスコートにおいて、プログラム等を販売し、又は金品の寄附募集等の行為を行おうとする場合、あらかじめ販売行為等承認申請書を館長に提出しなければならない。
2 館長は、前項の申請を承認したときは、販売行為等許可書により通知するものとする。
(職員の指示等)
第32条 使用者は、施設等の使用については職員の指示に従い、使用中であっても正当な理由なく職員の入場を拒むことができない。
(損傷等の届出)
第33条 使用者は、施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷届により、直ちに館長に届け出て、その指示を受けなければならない。この場合、使用施設に入場した入場者に起因したものについても同様とし、使用者はその損害を賠償しなければならない。
(使用後の点検)
第34条 使用者は、施設等の使用が終了したときは、使用した附属設備等は直ちに所定の位置に戻し、清掃を行い、職員に届け出て点検を受けなければならない。
2 条例第7条の規定により、許可の取消し等の処分を受けたときも、同様とする。
[条例第7条]
第4章 補則
(委任)
第35条 この規則に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、館長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(センター開館日前における使用許可申請)
2 第6条の規定によるサンレイクの使用許可申請及び第24条の規定によるテニスコートの使用許可申請は、それぞれ6月1日及び9月1日から受け付けるものとし、センター開館日までの期間における当該許可申請の受付は、第6条第4項及び第24条第4項の規定にかかわらず、火曜日から金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く。)までの午前9時から午後5時までとする。
附 則(平成17年2月28日教委規則第5号)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日教育委員会規則第2号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月24日教育委員会規則第5号)
|
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日教育委員会規則第1号)
|
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表 略