○粕屋町立地区公民館の設置及び管理に関する条例
(平成7年12月18日条例第20号)
改正
平成12年3月31日条例第15号
令和3年9月27日条例第15号
地区公民館の設置及び管理に関する条例(平成7年粕屋町条例第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、粕屋町立地区公民館の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 粕屋町に設置する地区公民館の名称、位置及び事業の主たる対象区域は、別表のとおりとする。
(管理)
第3条 地区公民館は、粕屋町教育委員会が管理する。
(職員)
第4条 地区公民館に館長のほか、主事その他必要な職員を置く。
第5条 削除
(利用の許可)
第6条 地区公民館を利用しようとする者は、館長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第7条 特に法律に規定する以外、次の各号の一に該当し、又は該当するおそれがある場合には、館長は地区公民館の利用を許可してはならない。
(1) 公序良俗を乱し、地区公民館の活動を阻害すると認められるとき。
(2) 地区公民館の管理運営上支障があるとき。
(損害賠償)
第8条 地区公民館の利用に際し当該建物又は設備等をき損し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、地区公民館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月27日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立地区公民館の設置及び管理に関する条例の規定は、令和3年9月4日から適用する。
別表(第2条関係)
名称位置対象区域
茶屋地区公民館粕屋町内橋東三丁目7番15号粕屋西小学校区
坪見地区公民館粕屋町内橋東一丁目6番18号大川小学校区