○粕屋町行政区再編成に伴う公民館整備費交付規程
(平成4年6月1日教育委員会規程第4号)
粕屋町行政区審議会の答申による新設区の公民館は、次の基準により整備するものとする。
(趣旨)
第1条 粕屋町行政区審議会の答申に基づき、分割等が完了した行政区で公民館を所有しない行政区には、町費をもって整備するものとする。
(公民館の規模)
第2条 公民館の規模は、原則として次のとおりとする。
(1) 土地 450平方メートル以内
(2) 建物 300平方メートル以内
(公民館整備費の額)
第3条 公民館整備費の額は、次のとおりとする。
(1) 建築費 6,000万円以内
(2) 備品費 300万円以内
(公民館の整備と管理)
第4条 新設する公民館の整備は、当該行政区と協議の上、町において施行するが、以後の管理と維持等は行政区において行うものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長と当該区長とがその都度別に定める。
附 則
この規程は、平成4年6月1日から施行する。