○粕屋町立図書館・歴史資料館設置条例
(平成11年12月22日条例第19号)
改正
平成19年12月25日条例第26号
平成24年3月26日条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、図書館、歴史資料館を設置し、町民の生涯学習における学習活動の支援を促進すると共に、その健全な発展を図り、もって町民の教育と文化の振興に寄与することを目的とする。
(設置)
第2条 図書館、歴史資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
 名称 粕屋町立図書館・歴史資料館
 位置 粕屋町若宮一丁目1番1号
(施設)
第3条 粕屋町立図書館・歴史資料館は、次に掲げる施設で構成する。
(1) 粕屋町立図書館(以下「図書館」という。)
(2) 粕屋町立歴史資料館(以下「資料館」という。)
(管理)
第4条 町長は、粕屋町立図書館・歴史資料館の管理運営を粕屋町教育委員会に委任する。
(職員)
第5条 粕屋町立図書館・歴史資料館に施設長その他必要な職員を置く。
(入館の制限)
第6条 施設長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入館を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 管理上必要な指示又は指導に従わない者
(2) 管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第7条 入館者がその責に帰すべき理由により図書館、資料館の施設、設備、備品及び資料を破損、紛失、又は汚損して本町に損害を与えたときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(観覧料)
第8条 資料館に特別な展示等をしたときは、実費相当額の範囲において、観覧料を徴収することができる。
(図書館協議会)
第9条 図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定により、図書館に粕屋町図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
3 協議会は、委員10人以内で組織する。
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立図書館・歴史資料館設置条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成24年3月26日条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。