○粕屋町立図書館・歴史資料館事務処理規則
(平成12年3月30日教育委員会規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町立図書館・歴史資料館設置条例(平成11年粕屋町条例第19号。以下「条例」という。)第10条の規定により、粕屋町立図書館・歴史資料館(以下「図書館・資料館」という。)の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 条例第5条の規定により、図書館・資料館に次の職員を置くことができる。
(1) 施設長
(2) 館長
(3) 係長
(4) 司書職員
(5) 技術職員、事務職員、その他の職員
(職務)
第3条 施設長は、教育長の命を受け図書館・資料館の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 館長は、上司の命を受け図書館・歴史資料館の事務を掌理する。
3 係長は、上司の命を受け図書館・歴史資料館の事務を処理する。
(分掌事務)
第4条 図書館・資料館の分掌事務は次のとおりとする。
(1) 図書館・資料館の経営、管理に関すること。
(2) 図書館・資料館運営の調査研究及び企画に関すること。
(3) 図書館サービスに関すること。
(4) 資料館の展示、調査研究、企画事業に関すること。
(5) 図書館協議会に関すること。
(6) 公印の管理に関すること。
(7) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(8) 建物及び諸設備の維持管理に関すること。
(9) 施設の使用許可に関すること。
(10) 主管事務事業の進行管理に関すること。
(11) 主管事務事業の計画、立案及び建議に関すること。
(12) 集会、講演会、講習会、展示会等の開催に関すること。
(13) 各種団体への指導、助言、育成に関すること。
(14) 統計及び広報活動に関すること。
(15) 主管に属する予算の管理、執行に関する事務
(16) その他、図書館・資料館の設置目的の達成に必要な事務
(事務分担)
第5条 館長は、所属職員の事務分担を定めなければならない。
2 職員は、分担外の事務であっても相互に協力しなければならない。
(専決事項)
第6条 施設長は図書館・資料館に対して、学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程(昭和58年粕屋町教育委員会規程第7号)に規定する事項並びに粕屋町事務決裁規程(昭和54年粕屋町訓令第1号。以下「決裁規程」という。)に規定する課長専決事項を専決処理することができる。
2 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 図書館・歴史資料館の事務の統括に関すること。
(2) 図書館サービスの計画、立案、建議に関すること。
(3) 資料館の展示、調査研究、企画事業に関すること。
(4) 主管に属する予算の管理、執行に関する事務
(5) 図書館資料・資料館資料の廃棄処分に関すること。
(事務処理等)
第7条 その他、事務処理並びに職員の服務については、教育委員会事務局の取扱いの例による。
2 職員は、図書館資料の提供活動を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。
(勤務時間等)
第8条 職員の勤務時間及びその割り振り、並びに休憩時間は、別表のとおりとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
所属又は事業所名勤務時間 勤務時間の割振り休憩時間備考
区分始業時刻終業時刻
図書館休息時間を除き、4週間を平均し1週間について38時間45分早出午前8時30分午後5時勤務時間中に45分とし、その時間は館長が定める。勤務時間の割振り区分の指定は館長が行う。
遅出午前9時50分午後6時20分
遅出
(金曜日)
午前10時50分午後7時20分
歴史資料館 午前8時30分午後5時