○粕屋町青少年問題協議会設置条例
(昭和40年12月28日条例第12号) |
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(設置)
第1条 本町に粕屋町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(担当する事務等)
第2条 協議会の担当する事務及び意見の具申については、青少年問題審議会及び地方青少年問題協議会設置法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第6条に規定するところによる。
(組織及び委員の任命)
第3条 協議会は、会長及び20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。
(1) 町議会の議員
(2) 関係行政機関の職員
(3) 学識経験がある者
(委員の任期)
第4条 前条の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会の会長は、町長をもって充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 協議会に副会長2人を置き、委員の互選によってこれを定める。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、町長の定める機関が処理する。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月22日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。