○粕屋町青少年問題協議会規則
(昭和40年12月28日教育委員会規則第3号) |
|
(趣旨)
第1条 粕屋町青少年問題協議会設置条例(昭和40年粕屋町条例第12号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、粕屋町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定により次のとおり定める。
(1) 青少年の指導育成保護きょう正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 前号に掲げる総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関及びその関係諸団体相互の連絡調整を図ること。
(3) 協議会は、前号に規定する事項に関し、町長及びその区域内にある関係行政機関及び関係団体に対し、意見を述べることができる。
(組織)
第3条 協議会の組織は、条例第3条に定めるもののほか、次のとおりとする。
[条例第3条]
(1) 協議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置き、関係機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が委嘱する。
(2) 協議会に幹事若干名を置き、関係行政機関の職員のうちから、町長が任命し、又は委嘱する。
(3) 専門委員は、当該専門事項の調査が終了したときは、解任されるものとする。
(任務)
第4条 幹事は、協議会の所掌事務を処理し、委員及び専門委員を補佐する。
2 協議会委員、専門委員及び幹事は、非常勤とする。
(招集)
第5条 協議会は、会長が招集し、年2回の定例会議を開くほか、必要に応じ臨時会議を開くことができる。
2 会長は、会議の議長となり、議事を統轄する。
3 幹事会は、会長が招集し、月1回の定例会議を開くほか、必要に応じ臨時会議を開くことができる。
4 専門委員は、必要に応じ適宜会長が招集する。
(定足数及び表決)
第6条 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年11月19日)
|
この規則は、昭和51年11月19日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規則第7号)
|
この規則は、令和7年6月1日から施行する。