○粕屋町青少年指導員設置規程
(昭和51年8月1日教育委員会規程第1号) |
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第1条 粕屋町青少年の健全な保護育成を図るために粕屋町青少年指導員(以下「指導員」という。)を置く。
第2条 指導員は、区長及び区長が住民のうちから推薦した者及び学識経験者のうちから町長が適当と認めた者を委嘱する。
第3条 指導員の定数は、80人以内とする。
第4条 指導員の任期は、職務上委嘱された人を除き2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 健全育成思想高揚
(2) 健全育成措置の推進
(3) 非行化防止活動の強化
(4) 社会環境の浄化
第6条 指導員は、職務上知ることができた秘密を守り、青少年の直接指導以外に不利益にならないようにしなければならない。
第7条 町長は、指導員として不適当と認めた場合は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、区長の意見を聴いて解任することができる。
第8条 指導員の庶務は、教育部社会教育課において処理する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年7月3日規程第5号)
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この規程は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成17年2月28日教委規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年6月1日教育委員会規程第3号)
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この規程は、令和7年6月1日から施行する。