○粕屋町体育施設使用登録に関する規程
(昭和51年10月23日教育委員会規程第22号) |
|
第1条 この規程は、粕屋町体育施設を使用する団体の登録について必要な事項を定めるものとする。
第2条 登録できる団体は、粕屋町民及び町内の事務所又は事業所の従業員によって組織しているスポーツ同好者の団体とする。
第3条 登録をしようとする団体は、次の書類を粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、体育運営審議会の承認を受けなければならない。
(1) 申込書
(2) 規約
(3) 行事予定表
第4条 登録された団体で提出書類に内容の変更があった場合は、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第5条 登録された団体が、登録の取消しをしようとするときは、次の書類を教育委員会に提出し、体育運営審議会の承認を得なければならない。
(1) 辞退願書
(2) 辞退理由書
附 則
この規程は、公布の日から施行する。