○粕屋町スポーツ団体登録に関する規程
| (昭和51年10月23日教育委員会規程第22号) |
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第1条 この規程は、粕屋町スポーツ団体登録について必要な事項を定めるものとする。
第2条 登録できる団体は、粕屋町民又は町内の事業所の従業員で組織されているスポーツ団体とする。ただし、営利を目的とした団体は登録できない。
改正履歴追加
第3条 登録をしようとする団体は、次に掲げる書類を粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、承認を受けなければならない。
(1) 申込書
(2) 規約
(3) 行事予定表
第4条 登録された団体は、提出した書類の内容に変更があったとき又は登録を取り消そうとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
第5条 粕屋町スポーツ団体登録の有効期限は当該年度末とする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年12月3日教育委員会規程第4号)
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この規程は、公布の日から施行する。