○粕屋町駕与丁公園グラウンド使用規則
(昭和59年4月1日教育委員会規則第39号)
改正
平成5年3月25日教委規則第3号
平成19年3月29日教委規則第4号
平成25年3月27日教育委員会規則第1号
平成31年3月22日教育委員会規則第2号
令和6年2月19日教育委員会規則第4号
令和7年3月24日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町都市公園条例(昭和59年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、粕屋町駕与丁公園野球場施設(粕屋町駕与丁公園グラウンドと称す。以下「グラウンド」という。)の使用について必要な事項を定めるものとする。
(平成19教委規則4・一部改正)
(使用者)
第2条 グラウンドを使用できる者は、粕屋町民及び粕屋町内に事業所を有する団体で、体育、スポーツ、レクリエーションを目的として使用する登録団体及び社会教育活動のために使用する団体とする。ただし、教育長が特に認めた場合は、この限りでない。
(平成19教委規則4・一部改正)
(使用許可の申請)
第3条 グラウンドを使用しようとする者は、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に施設使用許可願を提出し、施設使用料(以下「使用料」という。)と引換に施設使用許可証の交付を受け、又は粕屋町公共施設予約システムの運用等に関する要綱(令和6年粕屋町教育委員会要綱第1号)第12条第1項の規定に基づく申請をしなければならない。
(平成19教委規則4・一部改正)
(使用時間)
第4条 使用時間は、粕屋町都市公園条例施行規則(昭和59年粕屋町規則第2号)別表第2のとおりとする。
(使用料)
第5条 使用の許可を受けた者は、条例別表第2による使用料を前納しなければならない。
(平成19教委規則4・追加)
(使用料の還付)
第6条 条例第22条ただし書の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 天候その他使用者の責めに帰さない事由により使用することができなかったとき。
(2) 公益上又は教育委員会の都合により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用日の前日までに使用取り消しの申し出を行い、教育長がやむを得ないと認めたとき。
(平成19教委規則4・追加)
(使用料の減免)
第7条 条例第23条の規定による減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町、教育委員会、行政区及び粕屋町スポーツ協会(部会を含む。)が実施する事業にあっては免除
(2) 粕屋町スポーツ協会に所属する団体が使用する場合にあっては20パーセントを減額
(3) 高校生以下の団体が使用する場合にあっては60パーセントを減額
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(平成19教委規則4・追加)
(事故責任の所在)
第8条 グラウンドの使用に伴い使用者の責に帰する事故については、使用者の責任とする。
(平成19教委規則4・旧第5条繰下・一部改正)
(使用の禁止又は制限)
第9条 教育委員会は、施設の保全、使用者の危険防止のため、施設の使用を禁止し、又は制限することができる。
(平成19教委規則4・旧第6条繰下)
(行為の禁止)
第10条 施設内において次の各号に掲げる行為をしてはいけない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更し、又は植木を損傷すること。
(3) はり紙若しくはかけ札をし、又は広告を表示すること。
(4) グラウンド内での喫煙、飲酒及び酒気を帯びて使用すること。
(5) たき火又は火気を持ち遊び、その他危険な遊びをすること。
(6) 風紀を乱す行為
(平成19教委規則4・旧第7条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第11条 次の各号の一に該当する場合には、教育委員会はグラウンド使用の許可を与えた後においてもなおその許可を取り消し、又はその使用を拒否することができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(2) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(4) その他の調査により使用者がグラウンドを使用することが不適当と認められるもの
(平成19教委規則4・旧第8条繰下・一部改正)
(き損等の賠償)
第12条 グラウンドの設備あるいはその他の施設をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平成19教委規則4・旧第9条繰下・一部改正)
(使用者の心得)
第13条 グラウンドを使用する者は、次のことを守らなければならない。
(1) 使用に必要な消耗器材は、使用者の負担とする。
(2) 使用の前後における清掃、準備、後始末は、使用者が責任をもって行うものとする。
(3) その他別に定めるグラウンド使用規定を守らなければならない。
(4) この規則に違反した使用者に対しては、その後の使用を禁止することができる。
(平成19教委規則4・旧第10条繰下・一部改正)
(教育長への委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、グラウンドの使用に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平成19教委規則4・旧第11条繰下・一部改正)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第4号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。