○粕屋町グラウンド照明施設設置条例
(昭和51年10月18日条例第25号)
改正
昭和56年3月25日条例第16号
昭和57年3月25日条例第13号
昭和59年7月6日条例第19号
平成5年3月23日条例第8号
平成9年3月24日条例第6号
平成17年11月21日条例第23号
平成19年3月29日条例第13号
平成27年3月26日条例第5号
令和5年3月22日条例第7号
令和7年6月18日条例第21号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)及びスポーツ基本法(平成23年法律第78号)に基づき、粕屋町住民の心身の健全な育成と豊かな社会生活の形成に寄与するためグラウンド照明施設(以下「照明施設」という。)を設置する。
(平成19条例13・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 照明施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(維持管理)
第3条 照明施設は、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が、維持管理する。
(使用者)
第4条 照明施設を使用できるものは、粕屋町民又は粕屋町内に事業所を有する団体で、体育、スポーツ若しくはレクリエーションを目的として使用する登録団体又は社会教育活動のために使用する団体とする。ただし、教育長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(平成19条例13・一部改正)
(使用時間)
第5条 照明施設の使用時間は、日没から午後10時までとする。
(使用料)
第6条 使用料は、別表第2に定める額に、消費税相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。)を加えた額とする。この場合において、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料の納付)
第7条 使用者は、前条に規定する使用料を前納しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 災害その他不可抗力による事由のため照明施設が使用等できなくなったとき。
(2) 使用者の責によらない事由で使用等許可を取り消したとき。
(使用料の減免)
第9条 使用料は、次の基準により減免することができる。
(1) 全額免除
ア 町又は教育委員会が行政上又はスポーツの振興上特別の理由があると認めるとき。
(2) 半額免除
ア 町又は教育委員会が後援賛助した行事に使用するとき。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、昭和51年10月20日から施行する。
附 則(昭和56年3月25日条例第16号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月25日条例第13号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年7月6日条例第19号)
この条例は、昭和59年8月1日から施行する。
附 則(平成5年3月23日条例第8号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月24日条例第6号)
この条例は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成17年11月21日条例第23号)
この条例は、平成17年12月5日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第13号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月22日条例第7号)
この条例は、令和5年10月1日から施行する。
附 則(令和7年6月18日条例第21号)
この条例は、令和7年8月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称及び位置
名称位置
粕屋東中学校グラウンド照明施設粕屋町大字江辻430番地
粕屋東中学校テニスコート照明施設粕屋町大字江辻430番地
駕与丁公園グラウンド照明施設粕屋町駕与丁三丁目1010番地
(平成19条例13・全部改正)
別表第2(第6条関係)
使用料
名称時間金額
粕屋東中学校グラウンド照明施設1時間当たり1,455円
粕屋東中学校テニスコート照明施設1時間当たり455円
駕与丁公園グラウンド照明施設1時間当たり2,182円
備考  
1 テニスコートは、1面当たりとする。
(平成19条例13・全部改正)