○粕屋町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
(昭和51年10月23日教育委員会規則第20号)
改正
平成19年3月29日教委規則第2号
平成23年11月25日教育委員会規則第5号
平成31年3月22日教育委員会規則第1号
令和6年2月19日教育委員会規則第3号
令和7年3月24日教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、粕屋町におけるスポーツの普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 学校施設の開放に関する事務は、原則として粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、教育委員会の事務に協力する。
(管理員)
第3条 開放学校に、管理員を置くことができる。
2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。
3 管理員は、教育委員会が任命する。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次の2種とする。
(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため小中学校の校庭及び体育館を開放する。
(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用を供するため小学校の校庭を開放する。
(学校開放の日時)
第5条 学校施設の開放は、学校教育に支障のない範囲の時間とする。ただし、スポーツ開放において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。
(利用の許可)
第6条 スポーツ開放は、粕屋町内に在住し、在勤し、又は在学する者が団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り、許可するものとする。この場合、空調設備の使用についても許可したものとする。
2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添いがあることを条件とする。
(利用の停止)
第7条 前条の規定にかかわらず、教育委員会は、公益上の都合等によりその使用を停止することができる。
(使用料の減免)
第8条 粕屋町立小学校及び中学校の使用料条例(平成19年粕屋町教育委員会条例第2号。以下「使用料条例」という。)第5条の規定による減免は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設使用料の減免
ア 町、教育委員会、分館(区)、粕屋町スポーツ協会(部会を含む。)又は社会教育関係団体が実施する事業にあっては免除
イ 粕屋町スポーツ協会(部会を含む。)が主催する記念式典又は教育委員会指定事業にあっては免除
ウ 社会教育関係団体が主催する教育委員会指定事業にあっては免除
エ 高校生以下の団体が使用する場合にあっては免除
オ 町の代表として糟屋郡民スポーツ大会以上の大会に出場するための練習に使用する場合にあっては免除
カ 年度を通して定期的に使用する団体にあっては50パーセントを減額
キ その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(2) 空調使用料の減免
ア 町、教育委員会又は分館(区)が実施する事業にあっては免除
イ その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
(平成19教委規則2・追加)
(使用料の返還)
第9条 使用料条例第6条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を返還するものとする。
(1) 使用者の責めに帰さない事由により使用することができなかったとき。
(2) 公益上又は教育委員会の都合により使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用日の前日までに使用取り消しの申し出を行い、教育長がやむを得ないと認めたとき。
(平成19教委規則2・追加)
(利用の禁止)
第10条 学校施設の開放が、次の各号の一に該当する場合は、その利用を認めないものとする。
(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用
(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用その他宗教的活動のための利用
(3) 専ら営利を目的とするための利用
(4) その他教育委員会が不適当と認めるもの
(平成19教委規則2・旧第8条繰下)
(利用の中止)
第11条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して利用の中止を命ずることができる。
(平成19教委規則2・旧第9条繰下)
(利用手続)
第12条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも7日以前に、所定の申込書又は粕屋町公共施設予約システムの運用等に関する要綱(令和6年粕屋町教育委員会要綱第1号)第12条第1項の規定に基づく申請によって、教育委員会に申し込み、校長にあらかじめその許可を受けなければならない。
(平成19教委規則2・旧第10条繰下)
(利用者の弁償責任)
第13条 利用者は、開放学校の施設、設備をき損し、又は亡失したときは、弁償しなければならない。
(平成19教委規則2・旧第11条繰下)
(空調使用料の取扱い)
第14条 空調使用料については、教育委員会が発行するプリペイドカードにより取り扱うものとする。
(実施細則)
第15条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定めるものとする。
(平成19教委規則2・旧第12条繰下)
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委規則第2号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年11月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。