○粕屋町文化財保護委員会に関する規則
(昭和55年7月15日教育委員会規則第30号)
改正
令和2年2月25日教育委員会規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、粕屋町文化財保護条例(昭和55年粕屋町条例第1号)第15条の規定に基づき、粕屋町文化財保護委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の任務)
第2条 委員会は、粕屋町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議する。また、これらの事項に関して教育委員会に建議することができる。
(委員の定数及び任命)
第3条 委員の定数は10人以内とし、教育委員会が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員の互選による会長、副会長各1人を置く。
(会長及び副会長の職務)
第6条 会長は、会議を主宰する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、必要に応じ会長が招集する。
2 会長、副会長がともに欠けたときは、教育長がこれを招集する。
第8条 会議は、在席委員の過半数の出席によって開き、議事は出席委員の過半数によって決する。賛否同数のときは、会長がこれを決する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員に対する報酬及び費用弁償は、粕屋町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年粕屋町条例第3号)の例によるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年2月25日教育委員会規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。