○共同利用施設の設置に関する条例
(昭和59年12月22日条例第25号) |
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(設置)
第1条 地域住民の連帯と協調を深め、地域の発展とコミュニテイづくりに資するため共同利用施設を設置する。
2 共同利用施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
[別表]
(用途)
第2条 共同利用施設は地域住民が行う行事、催し、集会、文化活動等の利用に供し、その他共同利用施設の設置の目的達成のための用途に供する。
(管理の委託)
第3条 町長は、共同利用施設の設置の目的を効果的に達成するため、その管理を当該地区の区長に委託するものとする。
(利用の許可)
第4条 共同利用施設を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、共同利用施設の利用を拒み、また前条に規定する許可をせず、又は既にした許可を取り消すことができる。
(1) 利用者(利用をしようとする者を含む。以下同じ。)が、共同利用施設の設置の目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則の規定に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 共同利用施設の管理上支障があるとき。
(利用者の管理義務)
第6条 利用者は、利用期間中その利用にかかわる共同利用施設の施設及び設備を、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
名称 | 位置 |
吉田共同利用施設 | 粕屋町大字仲原2767―1 |