○粕屋町福祉センター設置運営条例
(平成4年6月29日条例第11号)
改正
平成12年3月31日条例第15号
平成18年3月20日条例第17号
平成19年6月25日条例第21号
平成27年3月26日条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉を目的とする町民相互の交流及び活動の場を提供することにより、町民の福祉意識の高揚と町民福祉の増進に資することを目的とする。
(設置)
第2条 粕屋町福祉センター(以下「福祉センター」という。)を粕屋町長者原東六丁目5番10号に設置する。
(管理運営)
第3条 福祉センターの管理運営は、町長が行う。ただし、設置の目的を効果的に達成するために必要があると認められるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定するその運営管理(維持管理を含む。)について、指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(利用者の資格)
第4条 福祉センターの利用者は、原則として町内居住者とする。
2 運営管理者において、前項の使用に支障をきたさない範囲において特に必要と認めた場合は、同項以外のものでも利用させることができる。
(使用料)
第5条 福祉センターの施設、設備を使用する者は、別表に定める使用料を町に納入しなければならない。ただし、町及び福祉関係団体等が会議等に使用する場合は、使用料を免除することができる。
2 第3条の規定に係る指定管理者に行わせる場合は、使用料については別表の範囲内で指定管理者が定めるものとし、その使用料は指定管理者の収入として収受することができるものとする。ただし、使用料の決定については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長が特に必要と認めるときは、前条に定める使用料の一部を減額し、又は免除することができる。
(読み替え規定)
第7条 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、前条の「町長が特に必要と認める」とあるのは「指定管理者が町長の承認を得て」と読替える。
(損害賠償)
第8条 利用者の責に帰すべき理由により福祉センターの施設、器物等を破損し、又は滅失して損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、平成4年9月1日から施行する。
2 粕屋町老人憩の家設置条例(昭和50年粕屋町条例第22号)は、廃止する。
附 則(平成12年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、この条例による改正前の粕屋町福祉センター・寿楽荘設置運営条例第3条の規定に基づき、現に管理を委託しているものについては、町長が粕屋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年粕屋町条例第14号)による手続きを経て、指定管理者を指定するまでの間は、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月25日条例第21号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 部屋使用料
 (1)部屋使用料    (単位:円/時間)
階数部屋区分通 常 期冷 暖 房 期備考
福祉団体町内町外・企業福祉団体町内町外・企業
一階会議室A 200300 500300450 700 
シルバー室 200300 500300450 700 
研修室C 200300 500300450 700 
和室会議室 200 300 500 300 450 700 
調理実習室 300 400 600 450 600 850 
中二階和室A 100200 400150300 550 
和室B 200300 500300450 700 
二階大広間AB1,0001,5002,8001,5002,2503,500 
研修室A 200300 500300450 700 
大広間C 8001,2002,2001,2001,8002,800 
(2) 器具等使用料
器具名単位等利用料備考
風呂1回100円入浴料
カラオケ設備1回1,000円
ヘルストロン20分以内100円65歳以上
20分以内150円65歳未満
備考 上記の部屋使用料及び器具等使用料金額には、消費税を含む。