○粕屋町福祉センター管理運営規則
(平成12年3月31日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町福祉センター設置運営条例(平成4年粕屋町条例第11号。以下「条例」という。)に基づき、粕屋町福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 福祉センターの管理運営を行う者として、条例第3条ただし書の規定による指定管理者に行わせることができる。
[条例第3条]
(利用の許可)
第3条 福祉センターの部屋を利用する者は、利用日の3日前までに申込書を提出し、町長又は指定管理者の長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第4条 町長又は指定管理者の長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設の利用を拒み、又は前条に規定する許可をせず、若しくは既にした許可を取り消すことができる。
(1) 施設を利用しようとする者又は前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が福祉センターの目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。
(2) 利用者が条例又はこの規則に違反し、又はそのおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉センターの管理上支障があると認められるとき。
2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、町又は指定管理者はその責めを負わない。
(利用時間)
第5条 福祉センターの利用時間は、あらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が定めることができる。
(休館日)
第6条 福祉センターの休館日については、あらかじめ町長の承認を受け、指定管理者が定めることができる。
(管理運営台帳等)
第7条 条例第3条ただし書による指定管理者が行うときは、福祉センターに次に掲げる台帳を備付け、それぞれに所要の事項を記入するとともに、条例第5条及び管理運営規則第5条、第6条に係る規程等をあらかじめ町長の承認を得て別に定め、公表しなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 利用者予約受付簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
(その他必要な事項)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長又は指定管理者を定めた場合は、あらかじめ町長と協議し、指定管理者の長が定める。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の粕屋町福祉センター・寿楽荘管理運営規則(平成12年粕屋町規則第7号)第2条の規定に基づき、現に管理を委託しているものについては、町長が粕屋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年粕屋町条例第14号)による手続きを経て、指定管理者を指定するまでの間は、なお従前の例による。