○粕屋町介護保険条例
(平成12年3月31日条例第1号) |
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目次
第1章 粕屋町が行う介護保険(第1条)
第2章 介護認定審査会(第2条・第3条)
第3章 保険料(第4条-第14条)
第4章 罰則(第15条-第20条)
附則
第1章 粕屋町が行う介護保険
(粕屋町が行う介護保険)
第1条 粕屋町が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 介護認定審査会
(委員の定数)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第14条の規定に基づく粕屋町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は18人以内とする。
(規則への委任)
第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 保険料
(保険料率)
第4条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 30,576円
(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 46,032円
(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 46,368円
(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 60,480円
(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 67,200円
(6) 次のいずれかに該当する者 84,000円
イ 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ、第13号ロ、第14号ロ又は第15号ロに該当する者を除く。)
(7) 次のいずれかに該当する者 87,360円
イ 合計所得金額が160万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ、第13号ロ、第14号ロ又は第15号ロに該当する者を除く。)
(8) 次のいずれかに該当する者 94,080円
イ 合計所得金額が210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)、次号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ、第13号ロ、第14号ロ又は第15号ロに該当する者を除く。)
(9) 次のいずれかに該当する者 100,800円
イ 合計所得金額が260万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロ、第11号ロ、第12号ロ、第13号ロ、第14号ロ又は第15号ロに該当する者を除く。)
(10) 次のいずれかに該当する者 107,520円
イ 合計所得金額が320万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロ、第12号ロ、第13号ロ、第14号ロ又は第15号ロに該当する者を除く。)
(11) 次のいずれかに該当する者 120,960円
イ 合計所得金額が370万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロ、第13号ロ、第14号ロ又は第15号ロに該当する者を除く。)
(12) 次のいずれかに該当する者 127,680円
イ 合計所得金額が420万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロ、第14号ロ又は第15号ロに該当する者を除く。)
(13) 次のいずれかに該当する者 134,400円
イ 合計所得金額が470万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロ又は第15号ロに該当する者を除く。)
(14) 次のいずれかに該当する者 147,840円
イ 合計所得金額が620万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号ロに該当する者を除く。)
(15) 次のいずれかに該当する者 154,560円
イ 合計所得金額が720万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの
ロ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)
(16) 前各号のいずれにも該当しない者 161,280円
2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、19,152円とする。
3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「19,152円」とあるのは、「29,568円」と読み替えるものとする。
4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「19,152円」とあるのは、「46,032円」と読み替えるものとする。
(普通徴収に係る納期)
第5条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 4月1日から同月30日まで |
第2期 5月1日から同月31日まで |
第3期 6月1日から同月30日まで |
第4期 7月1日から同月31日まで |
第5期 8月1日から同月31日まで |
第6期 9月1日から同月30日まで |
第7期 10月1日から同月31日まで |
第8期 11月1日から同月30日まで |
第9期 12月1日から同月28日まで |
第10期 翌年1月1日から同月31日まで |
第11期 翌年2月1日から同月末日まで |
第12期 翌年3月1日から同月31日まで |
2 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者(及び連帯納付義務者(法第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第9条において同じ。))に対しその納期を通知しなければならない。
3 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算する。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)
第6条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。
3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号イに規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び同号イ(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ、第12号ロ又は第13号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第13号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てる。
(普通徴収の特例)
第7条 保険料の算定の基礎に用いる市町村民税の課税非課税の別又は合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(町長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において町長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定により保険料を賦課した場合において、当該保険料の額が当該年度分の保険料の額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料の額が確定した日以後においてその不足額を徴収し、すでに徴収した保険料が当該年度分の保険料の額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(普通徴収の特例に係る保険料額の修正の申出等)
第8条 前条第1項の規定により保険料を賦課した場合において、当該年度分の保険料の額が前年度の保険料の額の2分の1に相当する額に満たないこととなると認められるときは、同項の規定により保険料を普通徴収されることとなる者は、同項の規定により算定された保険料の額について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の規定による納入の通知の交付を受けた日から30日以内に町長に同項の規定によって徴収される保険料の額の修正を申し出ることができる。
2 前項の規定による修正の申出があった場合において、当該申出について相当の理由があると認められるときは、町長は、当該年度分の保険料の額の見積額を基礎として、前条第1項の規定により徴収する保険料の額を修正しなければならない。
(保険料の額の通知)
第9条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者(及び連帯納付義務者)に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。
第10条 削除
(延滞金)
第11条 法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる保険料額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。
4 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又は当該額の全額を切り捨てる。
5 町長は、保険料の納付義務者が納期限までに保険料を納付しないことについて特別な理由があると認めるときは、第1項の延滞金額を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、保険料の納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6カ月以内の期限を限って徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他、町長が特に必要と認める者
2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第14条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。
第4章 罰則
第15条 町長は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料を科する。
第16条 町長は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し100,000円以下の過料を科する。
第17条 町長は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第18条 町長は、偽りその他不正の行為により保険料その他法の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第19条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。
2 前4条の過料を徴収する場合において発する納付書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上経過した日とする。
(補則)
第20条 この条例に定めるもののほか、介護保険料の賦課徴収については、粕屋町国民健康保険税条例(昭和35年粕屋町条例第6号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)
第2条 平成12年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,565円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,847円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 9,129円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 11,412円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 13,694円
2 平成13年度における保険料率は、第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 13,694円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 20,541円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 27,387円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 34,234円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 41,081円
(普通徴収に係る納期)
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第5条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
第1期 | 10月1日から同月31日まで |
第2期 | 11月1日から同月30日まで |
第3期 | 12月1日から同月25日まで |
第4期 | 翌年1月1日から同月31日まで |
第5期 | 翌年2月1日から同月末日まで |
2 平成12年度において第5条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。
3 平成13年度においては、第7期から第12期の納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第6期の納期に納付すべき保険料の額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、第6条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(粕屋町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例の廃止)
第6条 粕屋町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年粕屋町条例第13号)は、廃止する。
(延滞金の割合の特例)
第7条 当分の間、第11条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(令和3年度から令和5度までの保険料率の算定に関する基準の特例)
第8条 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第4条第1項(第6号イ、第7号イ、第8号イ、第9号イ、第10号イ、第11号イ、第12号イ及び第13号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号イ中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。
2 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。
3 第1項の規定は、令和5年度における保険料の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。
附 則(平成13年3月29日条例第8号)
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この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第27号)
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この条例は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日条例第8号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の粕屋町介護保険条例第4条及び第6条第3項の規定は、平成15年度以降の年度の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月20日条例第20号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(平成18年度から平成20年度における保険料率の軽減)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する第1号被保険者の保険料率は、第4条の規定にかかわらず軽減する。
(1) 個人住民税の均等割額において、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の規定が適用される者
(2) 平成17年1月1日現在において65歳以上で、前号の者と同一の世帯に属し、かつ、同一の世帯に前号以外の課税者がいない者
2 平成18年度における軽減保険料率は、次の各号に定める額とする。
(1) 改正前の介護保険法施行令(以下「旧令」という。)第39条第1項第1号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 32,472円
(2) 課税年金収入額と合計所得金額の合算額が800,000円以下の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 32,472円
(3) 前号以外の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 40,836円
(4) 旧令第39条第1項第1号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 36,900円
(5) 課税年金収入額と合計所得金額の合算額が800,000円以下の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 36,900円
(6) 前号以外の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 44,772円
(7) 旧令第39条第1項第3号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 53,136円
3 平成19年度における軽減保険料率は、次の各号に定める額とする。
(1) 改正前の介護保険法施行令(以下「旧令」という。)第39条第1項第1号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 40,836円
(2) 課税年金収入額と合計所得金額の合算額が800,000円以下の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 40,836円
(3) 前号以外の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 44,772円
(4) 旧令第39条第1項第1号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 49,200円
(5) 課税年金収入額と合計所得金額の合算額が800,000円以下の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 49,200円
(6) 前号以外の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 53,136円
(7) 旧令第39条第1項第3号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 57,072円
4 平成20年度における軽減保険料率は、次の各号に定める額とする。
(1) 改正前の介護保険法施行令(以下「旧令」という。)第39条第1項第1号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 40,836円
(2) 課税年金収入額と合計所得金額の合算額が800,000円以下の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 40,836円
(3) 前号以外の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第4号に掲げる者 44,772円
(4) 旧令第39条第1項第1号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 49,200円
(5) 課税年金収入額と合計所得金額の合算額が800,000円以下の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 49,200円
(6) 前号以外の旧令第39条第1項第2号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 53,136円
(7) 旧令第39条第1項第3号該当者で、第4条第1項第5号に掲げる者 57,072円
(経過措置)
第3条 改正後の粕屋町介護保険条例第4条及び第6条第3項の規定は、平成18年度以降の年度の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月27日条例第6号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月19日条例第4号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度における保険料率の軽減)
第2条 町長は、第4条第1項第4号に掲げる第1号被保険者の保険料率の規定にかかわらず、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が800,000円以下の住民税非課税者の保険料率を43,200円とする。
(平成21年度及び平成22年度における保険料率の特例)
第3条 平成21年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる者 23,900円
(2) 第4条第1項第2号に掲げる者 23,900円
(3) 第4条第1項第3号に掲げる者 35,800円
(4) 第4条第1項第4号に掲げる者 47,800円
(5) 第4条第1項第4号該当者で、前条に掲げる者 42,000円
(6) 第4条第1項第5号に掲げる者 59,700円
(7) 第4条第1項第6号に掲げる者 71,700円
(8) 第4条第1項第7号に掲げる者 95,600円
2 平成22年度における保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第1項第1号に掲げる者 24,200円
(2) 第4条第1項第2号に掲げる者 24,200円
(3) 第4条第1項第3号に掲げる者 36,300円
(4) 第4条第1項第4号に掲げる者 48,500円
(5) 第4条第1項第4号該当者で、前条に掲げる者 42,600円
(6) 第4条第1項第5号に掲げる者 60,600円
(7) 第4条第1項第6号に掲げる者 72,700円
(8) 第4条第1項第7号に掲げる者 97,000円
(経過措置)
第4条 改正後の粕屋町介護保険条例第4条及び第6条第3項の規定は、平成21年度以降の年度の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月26日条例第7号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(平成24年度から平成26年度における保険料率の軽減)
第2条 次の各号に該当する第1号被保険者の保険料率は、第4条第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 第4条第1項第3号に掲げる第1号被保険者で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が1,200,000円以下の者 34,320円
(2) 第4条第1項第4号に掲げる第1号被保険者で、課税年金収入額と合計所得金額の合算額が800,000円以下の者 46,464円
(経過措置)
第3条 改正後の粕屋町介護保険条例第4条及び第6条第3項の規定は、平成24年度以降の保険料から適用し、平成23年度以前の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月24日条例第37号)
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1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
2 改正後の粕屋町介護保険条例附則第7条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日条例第13号)
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(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の粕屋町介護保険条例第4条及び第6条第3項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年4月10日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月28日条例第10号)
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(施行期日)
第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から施行し、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 第1条による改正後の粕屋町介護保険条例第4条第2項の規定は、平成29年度分の保険料から適用し、平成28年度以前の年度分の保険料は、なお従前の例による。
2 第2条による改正後の粕屋町介護保険条例第4条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料は、なお従前の例による。
附 則(平成30年6月20日条例第13号)
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この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附 則(令和元年6月25日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町介護保険条例第4条の規定は、令和元年度の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月5日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町介護保険条例第4条の規定は、令和2年度の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月17日条例第40号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第7条の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、施行日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月24日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町介護保険条例第4条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月22日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町介護保険条例第4条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。