○粕屋町介護保険料減免取扱要綱
(平成13年12月20日要綱第24号)
改正
平成16年6月18日要綱第7号
平成17年6月9日要綱第13号
平成18年6月9日要綱第23号
平成21年5月29日要綱第16号
平成27年6月30日要綱第42号
平成28年3月31日要綱第21号
令和2年11月30日要綱第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、粕屋町介護保険条例(平成12年粕屋町条例第1号。以下「条例」という。)第13条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免)
第2条 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、次条から第5条の規定のいずれかに該当し、かつ、その者の有する資産、能力等を活用しても生活の回復が著しく困難であると認められるときは、保険料の減免をすることができる。
(災害による減免)
第3条 条例第13条第1項第1号に規定する第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る資産について生じた損害金額(保険金又は損害賠償金等によって補填された金額を除く。)がその資産の30パーセント以上であるときは、次の表の区分に応じ、災害発生以後に到来する納期に係る保険料に同表右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免することができる。
損害の程度減免率
全部100%以内
50%以上70%以内
30%以上50%以内
(所得の激減による減免)
第4条 条例第13条第1項第2号から第4号までに規定する理由のいずれかに該当し、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の今年中の見込所得金額(退職金又は雇用保険の給付金を含む。)が前年の合計所得金額に対して30パーセント以上減少し、生活が困難になった場合においては、本年度の保険料額と本年中の見込所得金額等により条例第4条第1項にあてはめて決定した保険料額との差額分を減免することができる。
(その他の減免)
第5条 条例第13条第1項第5号に規定する町長が特に必要と認める者とは、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 世帯員全員が市町村民税非課税であること。
(2) 世帯の年間収入が1人世帯で、153万円以下とし、1人増えるごとに35万円を加算した額以下であること。
(3) 市町村民税を課されている者と生計を一にしていないこと。
(4) 市町村民税を課されている者の扶養になっていないこと。
(5) 活用できる資産を有しないこと。
2 前項の規定に該当する者の保険料の額は、次の各号に定めるところによる。
(1) 条例第4条第1項第1号に該当し、かつ、生活保護を受給していない者については、同条第2項に掲げる額の4分の3の額とする。
(2) 条例第4条第1項第2号又は第3号に該当する者については、同条第2項の額とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、減免対象者のうち世帯の年間収入が80万円以下の者については、条例第4条第2項に掲げる額の2分の1の額とする。
(減免の申請)
第6条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)により申請し、必要に応じ次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 収入状況申告書
(2) 給与証明書
(3) 月別収入額明細書
(4) 罹災証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(減免の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、その結果を介護保険料減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(減免の変更)
第8条 この要綱により、減免を行った後その措置理由にいちじるしい変化を生じたときは、ただちにその減免の内容を変更することができる。
(適用の時期)
第9条 減免の対象となる保険料は、未到来の納期に係る保険料とする。ただし、当該年度の保険料の額が確定した後、当該年度の9月末日までに減免の申請がなされた場合及びやむを得ない事情があると町長が認めた場合には、当該年度の賦課期日以後の保険料についても適用することができる。
(その他の事項)
第10条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免について必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年1月1日から施行する。
附 則(平成16年6月18日要綱第7号)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月9日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月9日要綱第23号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用除外)
2 改正後の粕屋町介護保険料減免取扱要綱第5条第2項の規定は、粕屋町介護保険条例(平成12年粕屋町条例第1号)附則第2条第1項各号該当者には、適用しない。
附 則(平成21年5月29日要綱第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(平成21年度における減免後の保険料の額)
2 平成21年度における減免後の保険料の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第4条第1項第2号に該当する者 17,900円
(2) 条例第4条第1項第3号に該当する者 23,900円
(3) 前2号の規定にかかわらず、減免対象者のうち世帯の年間収入が80万円以下の者 11,900円
(平成22年度における減免後の保険料の額)
3 平成22年度における減免後の保険料の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に定める額とする。
(1) 条例第4条第1項第2号に該当する者 18,100円
(2) 条例第4条第1項第3号に該当する者 24,200円
(3) 前2号の規定にかかわらず、減免対象者のうち世帯の年間収入が80万円以下の者 12,100円
附 則(平成27年6月30日要綱第42号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第85号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
介護保険料減免申請書(略)

様式第2号(第7条関係)
介護保険料減免承認・不承認決定通知書(略)