○粕屋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定協議会設置要綱
(平成17年2月21日要綱第2号) |
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(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8の規定に基づく高齢者福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条の規定に基づく介護保険事業計画の策定又は変更及び円滑な実施を図るために、粕屋町高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項について審議及び検討を行う。
(1) 高齢者福祉計画の策定又は変更に関すること。
(2) 介護保険事業計画の策定又は変更及び進行管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員16名以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 医療、保健、福祉の分野において専門的知識を有する者
(2) 公益性がある団体を代表する者
(3) 介護保険被保険者を代表する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定の完了する日までとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、住民福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(関係要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 粕屋町介護保険運営協議会設置要綱(平成13年粕屋町要綱第23号)
(2) 粕屋町介護保険事業計画・高齢者保健福祉計画策定協議会設置要綱(平成14年粕屋町要綱第8号)
附 則(平成20年2月25日要綱第10号)
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この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第10号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成27年1月30日要綱第3号)
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この要綱は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第17号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
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この要綱は、令和7年6月1日から施行する。