○粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付実施要綱
(平成16年6月18日要綱第22号)
改正
平成17年6月9日要綱第12号
平成18年6月9日要綱第22号
平成21年5月29日要綱第17号
平成28年3月31日要綱第21号
令和2年11月30日要綱第86号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険に係るサービスを利用する低所得者で、特に生計が困難である者に対し、その利用者負担額の一部を助成することにより、介護保険サービスの利用促進を図り、もって保健福祉の向上に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成の対象者は、本町の被保険者であって、現に要介護認定又は要支援認定を受けている者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 世帯全員の現年度(申請日の属する月が4月又は5月の場合であっては、前年度)市町村民税が非課税であること。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていないこと。
(3) 世帯の年間収入が1人世帯で、153万円以下とし、1人増えるごとに35万円を加算した額以下であること。
(4) 市町村民税課税者に扶養されていないこと。
(5) 市町村民税課税者と生計を一にしていないこと。
(6) 活用できる資産を有しないこと。
(7) 納期が到来した介護保険料を完納していること。
(助成対象サービス)
第3条 助成の対象となるサービスの種類は、介護保険給付対象のすべてのサービスとする。ただし、特別養護老人ホーム入所に対する軽減措置、社会福祉法人による利用者負担の軽減が適用されたサービスは除くものとする。
(助成額)
第4条 助成額は、給付対象サービス費用に係る利用者負担額の3割とする。
(助成対象者の確認手続)
第5条 この要綱に基づく助成を受けようとする者は、介護保険サービス利用者負担助成対象確認申請書(様式第1号)に必要書類を添付して、町長に申請しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、次の各号に掲げるものを添付しなければならない。
(1) 市町村民税非課税世帯であることを証する書類
(2) その他町長が必要と認めるもの
(助成対象者の決定)
第6条 町長は、申請書を審査し、助成対象とすることの可否について決定したときは、介護保険サービス利用者負担助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(交付対象期間)
第7条 助成対象の決定を受けた者に係る助成金の交付対象期間は、申請日の属する月の初日(交付対象期間中に第5条の規定による申請を行った者については、当該交付対象期間満了月の翌月の初日)から翌年度(申請日の属する月が4月又は5月で、かつ交付対象期間中でない場合は、当該年度)の5月末日までとし、当該期間内に利用した介護保険サービスに係る利用者負担額について助成の対象とする。
(助成金交付申請)
第8条 助成の決定を受けた者で、助成金の交付を受けようとするときは、介護保険サービス利用者負担助成金交付申請書(様式第3号)に利用者負担金を支払ったことを証する書面を添付して、町長に提出しなければならない。
(届出義務)
第9条 助成の決定を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護保険サービス利用者負担助成金交付資格喪失(住所等変更)届出書(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
(1) 第2条各号に掲げる対象者でなくなったとき。
(2) 氏名や住所等に変更があったとき。
(決定の取消し等)
第10条 町長は、助成決定の基礎となった書類等について、虚偽若しくは不正の事実が発見された場合は、直ちに、当該事実が判明した日に遡って助成決定の取消しを行うものとする。
2 町長は、第9条第1号及び前項の適用により、助成決定の取消しを行った場合は、当該対象者に対し、介護保険サービス利用者負担助成金交付取消通知書(様式第5号)をもって通知するものとする。
3 第1項の規定による助成決定の取消しを受けた者で、すでに助成を受けた助成金がある場合は、当該助成金を町長へ返還しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附 則(平成17年6月9日要綱第12号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年6月9日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月29日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第21号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月30日要綱第86号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
粕屋町介護保険サービス利用者負担助成対象確認申請書(略)

様式第2号(第6条関係)
粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付(不交付)決定通知書(略)

様式第3号(第8条関係)
粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付申請書(略)

様式第4号(第9条関係)
粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付資格喪失(住所等変更)届出書(略)

様式第5号(第10条関係)
粕屋町介護保険サービス利用者負担助成金交付取消通知書(略)