○粕屋町介護認定審査会規則
(平成11年9月3日規則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町介護保険条例(平成12年粕屋町条例第1号)第3条の規定に基づき、粕屋町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 認定審査会は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条から第35条まで及び第37条の規定により行う審査及び判定の業務
(2) 福岡県粕屋保健福祉事務所長が決定する生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第5号の介護扶助の要否及び程度について、福岡県粕屋保健福祉事務所長の求めに応じて行う要介護の審査及び判定の業務
(委員の選任)
第3条 認定審査会の委員は、医療・保健・福祉の学識経験を有する者のうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 認定審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 認定審査会は、会長が招集する。
2 認定審査会は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体)
第7条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第9条第1項に規定する合議体の数は、3とする。
3 合議体に長を置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。
4 合議体を構成する委員の定数は、6人以内とする。
5 合議体は、当該合議体の長が招集する。
6 合議体は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
8 合議体の長に事故があるときは、あらかじめ会長又は長が指名する委員が、その職務を代理する。
9 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもって認定審査会の議決とする。
(庶務)
第8条 認定審査会及び合議体の庶務は、住民福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、認定審査会について必要な事項は、会長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年9月1日から適用する。
(委員の任期の経過措置)
2 平成13年3月31日以前に任命された委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成13年3月31日までとする。
附 則(平成12年6月30日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年11月29日規則第12号)
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この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定については、平成14年9月1日から適用する。
附 則(平成16年6月18日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町介護認定審査会規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年8月21日規則第11号)
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この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日規則第20号)
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この規則は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第16号)
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この規則は、令和7年6月1日から施行する。