○粕屋町指定介護予防支援事業所運営規程
(平成18年6月9日規程第13号)
改正
平成19年5月30日規程第6号
平成20年5月27日規程第8号
平成22年5月31日規程第12号
令和6年5月24日規程第7号
令和7年5月27日規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成18年厚生省令第37号。以下「基準」という。)第17条の規定により、粕屋町(以下「事業者」という。)が開設する指定介護予防支援(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第58条第1項に規定する指定介護予防支援をいう。以下同じ。)を行う事業所(以下「事業所」という。)の指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の運営に係る重要事項について定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 この事業は、要支援状態になった場合においても、事業を利用する者(以下「利用者」という。)が、可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるように、適切な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、要支援状態の軽減若しくは悪化の防止又は要支援状態となることの予防に資するとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行うものとする。
2 事業者は、自らが提供する指定介護予防支援の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
3 事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、常に利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場で提供する指定介護予防サービス等(法第8条の2第18項に規定する指定介護予防サービス等をいう。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行うものとする。
4 事業者は、指定介護予防支援の提供に当たっては、地域の保健、医療、福祉機関等及び住民による自発的な活動を含めた地域における様々な取組み等との綿密な連携を図るように努めるものとする。
(事業所の名称等)
第4条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称所在地
粕屋町介護予防支援事業所粕屋町駕与丁一丁目1番1号
(粕屋町住民福祉部高齢者支援課内)
(職種、員数及び職務内容)
第5条 事業に従事する者(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務の内容は、次の各号とし、地域包括支援センター業務を兼務する。
(1) 管理者 1人(常勤)
事業の統括及び職員の管理をするとともに、指定介護予防支援利用に係る調整、基準による規定事項を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(2) 保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する職員 6人以上(常勤)
指定介護予防支援の業務を行う。
(開所時間及び閉所日)
第6条 事業所の開所時間は、午前8時30分から午後5時00分までとする。
2 事業所の閉所日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(指定介護予防支援の提供方法、内容等)
第7条 事業所は、事業の提供の開始に際し、あらかじめ、利用者又はその家族等に対し、介護予防サービス計画が第3条各項の規定に基づき作成されるものであることを説明して理解を得るものとし、また、当該サービスの開始については利用者の同意を得るものとする。
2 指定介護予防支援の内容は、次のとおりとする。
(1) 利用者等との契約に基づき、介護予防サービス計画を作成する。
(2) 介護予防サービス計画の内容に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう便宜を図る。
3 前項の指定介護予防支援を利用した場合の利用料は、無料とする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、粕屋町内とする。
(業務継続計画の策定等)
第9条 事業者は、感染症や災害発生時において、利用者に対するサービス提供を継続的に実施するため及び早期に業務を再開するために業務継続計画(以下「計画」という。)を作成し、計画に従い、必要な措置を講じる。計画については、従業員に周知し、必要な研修・訓練を行う。また、定期的に計画の見直しを行うものとする。
(高齢者虐待の防止)
第10条 事業者は、利用者の人権の擁護・虐待防止等のための指針及び責任者を設置する等の必要な体制を整備し、従業員に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施するものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第11条 第5条各号の職務に従事する者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た利用者又はその家族等の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
2 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者の同意を、利用者の家族等の個人情報を用いる場合には当該家族の同意を、あらかじめ文書により得なければならない。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年5月30日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町指定介護予防支援事業所運営規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年5月27日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町指定介護予防支援事業所運営規程の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年5月31日規程第12号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町指定介護予防支援事業所運営規程の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年5月27日規程第5号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。