○粕屋町地域包括支援センター設置要綱
(平成17年12月5日要綱第38号)
改正
平成22年5月31日要綱第10号
平成27年3月26日要綱第11号
令和5年2月22日要綱第3号
令和7年5月27日要綱第36号
(目的及び設置)
第1条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援し、住み慣れた地域で自立した生活を営むことを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、粕屋町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)を設置する。
(管理運営)
第2条 包括支援センターは、住民福祉部高齢者支援課が管理運営する。
(事業)
第3条 包括支援センターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 介護予防ケアマネジメント(法第115条45第1項第2号)
(2) 総合相談・支援事業(法第115条の45第1項第3号)
(3) 権利擁護事業(法第115条の45第1項第4号)
(4) 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業(法第115条の45第1項第5号)
(5) 指定介護予防支援事業(法第115の条22)
(6) その他、必須事業以外の事業(法115条45第3項、法115条46第1項)の実施については、町長が認めた事業とする。
(職員の配置)
第4条 包括支援センターの職員の基準及び員数は、粕屋町地域包括支援センターの職員等に関する基準を定める条例(平成27年粕屋町条例第15号)第3条によるものとする。
(運営協議会の設置)
第5条 包括支援センターには、事業の円滑な運営を図るため、粕屋町地域包括支援センター・地域密着型介護サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第10号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日要綱第11号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月22日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。