○粕屋町地域包括支援センター・地域密着型介護サービス運営協議会設置要綱
(平成17年12月5日要綱第39号)
改正
平成22年5月31日要綱第10号
令和2年3月23日要綱第20号
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 粕屋町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の円滑で適正な運営、公正並びに中立性の確保と地域密着型介護サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「介護等サービス」という。)の適正な提供を図るため、粕屋町地域包括支援センター・地域密着型介護サービス運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 包括支援センターの設置等に関する事項の承認又は変更に関すること。
(2) 包括支援センターの運営に関すること。
(3) 包括支援センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括支援に関すること。
(5) 介護等サービス事業者の指定に関すること。
(6) 指定介護等サービス事業者の指導監督に関すること。
(7) 保険者において、介護等サービス事業者の指定基準及び介護報酬を設定する場合に、町長に意見を具申すること。
(8) 介護等サービスの質の確保、運営評価に関すること。
(9) 前8号に掲げるもののほか、協議会が必要と判断した事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員12名以内で構成し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 介護保険被保険者を代表する者
(2) 介護保険サービス利用者
(3) 医療、保健、福祉の分野において専門的知識を有する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会の会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(任期)
第6条 委員の任期は、3年とし、委員が欠ける場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が委嘱された第3条各号の要件を欠くに至ったときは、その委員は、解任されるものとする。
2 委員は、再任することができる。
(報償費)
第7条 委員に対する報償費については、予算の定めるところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民福祉部高齢者支援課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(委員の任期の特例)
2 平成18年3月31日以前に任命された委員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年5月31日要綱第10号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日要綱第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。