○粕屋町老人・障害(児)者福祉関係費用徴収規則
(平成15年3月31日規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「老福法」という。)第28条、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「身障法」という。)第38条第4項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「知障法」という。)第27条及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第56条の規定に基づき措置に要する費用(以下「徴収金」という。)の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(徴収金の額等)
第2条 町長は、次の各号に掲げる措置を行ったときは、次項による金額を被措置者又はその主たる扶養義務者から徴収する。
(1) 老福法第11条の規定による措置
(2) 身障法第18条第1項及び第3項の規定による措置
(3) 知障法第15条の32及び第16条第1項第2号による措置
(4) 児福法第21条の25による措置
2 徴収金の額は、次に定める額とする。
(1) 前項第1号の措置については、月額とし、被措置者及びその主たる扶養義務者について、それぞれ別表第1の対象収入による階層区分によって定まる費用徴収基準により算定した額、及び別表第2の税額等による階層区分によって定まる費用徴収基準により算定した額。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は次に定める額
費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)
(2) 前項第2号、第3号及び第4号の措置については、それぞれ身障法第17条の4第2項第2号及び第17条の10第2項第2号、知障法第15条の5第2項第2号及び第15条の11第2項第2号並びに児福法第21条の10第2項第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準により算定した額
(徴収金の納期)
第3条 前条に規定する徴収金の納期は、措置した月の翌月末日までとする。
(徴収金の減免)
第4条 町長は、被措置者又はその主たる扶養義務者につき災害その他やむを得ない理由により、収入の著しい減少又は支出の著しい増加があるときは、徴収金の全部又は一部の減額をすることができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(関係規則の廃止)
2 粕屋町老人・障害者福祉関係費用徴収規則(平成5年粕屋町規則第6号)は、廃止する。
別表第1(第2条関係)
(養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者)費用徴収基準
対象収入による階層区分費用徴収基準月額
10円~270,000円0円
2270,001~280,0001,000
3280,001~300,0001,800
4300,001~320,0003,400
5320,001~340,0004,700
6340,001~360,0005,800
7360,001~380,0007,500
8380,001~400,0009,100
9400,001~420,00010,800
10420,001~440,00012,500
11440,001~460,00014,100
12460,001~480,00015,800
13480,001~500,00017,500
14500,001~520,00019,100
15520,001~540,00020,800
16540,001~560,00022,500
17560,001~580,00024,100
18580,001~600,00025,800
19600,001~640,00027,500
20640,001~680,00030,800
21680,001~720,00034,100
22720,001~760,00037,500
23760,001~800,00039,800
24800,001~840,00041,800
25840,001~880,00043,800
26880,001~920,00045,800
27920,001~960,00047,800
28960,001~1,000,00049,800
291,000,001~1,040,00051,800
301,040,001~1,080,00054,400
311,080,001~1,120,00057,100
321,120,001~1,160,00059,800
331,160,001~1,200,00062,400
341,200,001~1,260,00065,100
351,260,001~1,320,00069,100
361,320,001~1,380,00073,100
371,380,001~1,440,00077,100
381,440,001~1,500,00081,100
391,500,001円以上150万円超過額×0.9÷12月+81,100円(100円未満切捨て)
備考 上表にかかわらず、当分の間の暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の上限とする。
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費[地区別冬季加算及び入院患者日用品費を除く]の合算額をいう。別表第2においても同じ。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
別表第2(第2条関係)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分費用徴収基準月額
A生活保護法による被保護者(単給を含む)0円
BA階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者0
C1A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)4,500
C2当該年度分の市町村民税所得割課税6,600
D1A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額である者30,000円以下9,000
D230,001~80,00013,500
D380,001~140,00018,700
D4140,001~280,00029,000
D5280,001~500,00041,200
D6500,001~800,00054,200
D7800,001~1,160,00068,700
D81,160,001~1,650,00085,000
D91,650,001~2,260,000102,900
D102,260,001~3,000,000122,500
D113,000,001~3,960,000143,800
D123,960,001~5,030,000166,600
D135,030,001~6,270,000191,200
D146,270,001円以上その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額
  
(注1) この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第321条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
(注2) D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第91条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項及び第2項
(3) 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被害者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第22号)附則第10条
(注3) 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。
(注4) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収をうける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残高)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
(注5) 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合には、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。