○粕屋町立保育所設置条例
(昭和40年3月22日条例第14号) |
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(設置)
第1条 粕屋町内に住所を有し、保護者の労働又は疾病等の理由により、その監護すべき乳児又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第2項に規定する児童の保育を実施するため粕屋町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保育所の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 仲原保育所 粕屋町仲原一丁目16番3号
(2) 西保育所 粕屋町大字仲原2739番地1
(3) 中央保育所 粕屋町若宮二丁目11番18号
第3条 削除
(経費)
第4条 保育所に要する経費は、児童福祉法第51条、第53条、第55条及び第56条の規定による。
(運営の組織)
第5条 保育所の運営は、住民福祉部子ども未来課で行う。
第6条 保育所に職員を置き、その定数は粕屋町職員定数条例(昭和63年粕屋町条例第3号)の定めるところによる。
第7条 保育所の職員は、町長が任命する。
第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が別にこれを定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の第2条第1項第1号については、設置認可の日から適用する。
附 則(昭和41年3月22日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行し、設置変更認可の日から適用する。
附 則(昭和46年3月23日条例第3号)
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この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月25日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附 則(昭和54年3月27日条例第9号)
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この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月3日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月25日条例第12号)
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この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月25日条例第5号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月19日条例第27号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月25日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立保育所設置条例の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月20日条例第15号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月25日条例第23号)
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この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町立保育所設置条例の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日条例第12号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月16日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。