○粕屋町保育所保育料徴収条例
(昭和40年3月12日条例第15号) |
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(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育所における保育を受けた場合の利用者負担額(以下「保育料」という。)を徴収することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平成19条例15・全部改正)
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び児童福祉法の例による。
(保育料)
第3条 保育料は、法第27条第3項第2号、第28条第2項第1号又は第28条第2項第2号の政令で定める額を限度として、規則で定める。
(保育料の徴収)
第4条 町長は、教育・保育給付認定子どもが、第1条における保育を受けた場合、当該教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、前条に定める額を徴収する。
[第1条]
(保育料の納入期限)
第5条 保育料は、当該月の月末までに納入するものとする。ただし、12月は28日までとする。
(保育料の減免)
第6条 町長は、特別の理由があると認めたときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則に定める。
附 則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年3月20日条例第6号)
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この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月25日条例第29号)
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この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月17日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月25日条例第6号)
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この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日条例第17号)
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この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日条例第16号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第15号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第9号)
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この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例及び粕屋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、令和元年度と令和2年度の支給認定及び入所申込等に関しては、この条例による改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例及び粕屋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例中「支給認定」とあるのは「教育・保育給付認定」と読み替えるものとする。