○粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則
(昭和62年4月23日規則第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町保育所保育料徴収条例(昭和40年粕屋町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の例による。
(保育料)
第3条 条例第3条に関する保育料は、法第27条第3項第2号及び第28条第2項第1号の規定により町長が定める別表の粕屋町保育所保育料徴収基準額表により徴収する。
2 前項に規定する保育料のほか、副食の提供に要する費用は、月額4,900円とする。
3 第1項に規定する保育料のほか、町立保育所において粕屋町延長保育事業による保育時間の延長を行う場合における保育料は、次に定めるところによる。
1回30分当たり150円
4 第1項に規定する保育料のほか、町立保育所において主食の提供を行う場合における主食の提供に要する費用は、月額800円とする。
(月の中途における入退園者に係る保育料)
第4条 月の中途における入退園者に係る当該月分保育料は、日割計算により徴収する。
(督促、延滞金の徴収及び滞納処分)
第5条 保育料を納期限までに納付しない者があるときは、町長はその納付を督促し、なお納付しない者がある時は滞納処分をしなければならない。
2 保育料の督促、延滞金の徴収及び滞納処分は、粕屋町税条例(昭和32年粕屋町条例第18号)の例による。
3 前2項に規定する行為を行うため、町長は保育料を徴収する職員(以下「保育料徴収職員」という。)を別に指定のうえ地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により委任し、その保育料徴収職員に身分を証明する徴収職員証(様式第1号)を交付する。
4 保育料徴収職員は、保育料及び延滞金の徴収に関する調査のために質問し、又は検査し、徴収金について滞納処分を行う場合は徴収職員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(保育料の減免)
第6条 条例第6条に規定する、保育料の減免措置については、次の各号のいずれかに該当する場合とし、町長は、同条の規定により算出した保育料を減額し、又は免除することができる。
[条例第6条]
(1) 当該年度において著しくその世帯の収入に変動を生じていると認められる場合
(2) 感染症の集団発生、災害等により一定期間休園又は全園児に対し登園自粛を依頼した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める場合
2 前項の規定により保育料の減額又は免除を受けようとする者は、保育料減額(免除)申請書(様式第2号)にこれを証明するに足りる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認める場合はこの限りでない。
3 第3条第2項に規定する副食の提供に要する費用については、次の各号のいずれかに該当する場合に免除するものとする。
[第3条第2項]
(1) 市町村民税所得割額課税額が57,700円未満の世帯
(2) 別表備考4表1に該当する世帯
[別表備考]
(3) 別表備考6表2ウに該当する児童のいる世帯
[別表備考]
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年4月25日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附 則(平成2年4月1日規則第6号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第3号)
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月15日規則第7号)
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この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月22日規則第1号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日規則第6号)
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この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日規則第5号)
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、別表の備考5の表の改正規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成9年3月24日規則第1号)
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この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第7号)
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この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月25日規則第1号)
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この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月29日規則第4号)
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この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月28日規則第8号)
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この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第2号)
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この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月20日規則第5号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第8号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日規則第6号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年2月26日規則第2号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日規則第40号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月22日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年5月31日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年12月24日規則第22号)
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この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第6条の改正規定は平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月28日規則第18号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則の規定は、平成26年10月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第8号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、保育料の額の通知は、施行日前においても行うことができるものとする。
附 則(平成27年9月30日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則の規定は、平成27年度の保育料から適用する。
附 則(平成28年9月7日規則第33号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年6月23日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年10月1日規則第9号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月23日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町保育所保育料徴収条例施行規則の規定は、令和元年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、令和元年度と令和2年度の支給認定及び入所申込等に関しては、この規則第3条別表中「支給認定」とあるのは「教育・保育給付認定」と読み替えるものとする。
附 則(令和3年3月24日規則第10号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月24日規則第22号)
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この規則は、令和5年9月1日から施行する。
附 則(令和6年5月24日規則第15号)
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この規則は、令和6年9月1日から施行する。
附 則(令和6年8月26日規則第22号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年5月27日規則第11号)
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この規則は、令和7年9月1日から施行する。
別表(第3条関係)
粕屋町保育所保育料徴収基準額表
各月初日の教育・保育給付認定保護者の属する世帯の階層区分 | 徴収金額(月額)
保育標準時間 | 徴収金額(月額)
保育短時間 |
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階層
区分 | 定義 | 3歳未満児(円) | 3歳以上児(円) | 3歳未満児(円) | 3歳以上児(円) | |
第1階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である教育・保育給付認定保護者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている教育・保育給付認定保護者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定保護者の属する世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2階層 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの保育料の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの保育料の算定にあっては当該年度分の市町村民税の額の区分が右の区分に該当する教育・保育給付認定保護者の属する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3階層 | 所得割課税額
48,600円未満 | 18,300 | 0 | 17,900 | 0 | |
第4階層 | 所得割課税額
97,000円未満 | 28,200 | 0 | 27,600 | 0 | |
第5階層 | 所得割課税額
169,000円未満 | 41,800 | 0 | 40,900 | 0 | |
第6階層 | 所得割課税額
301,000円未満 | 57,300 | 0 | 56,100 | 0 | |
第7階層 | 所得割課税額
397,000円未満 | 75,200 | 0 | 73,700 | 0 | |
第8階層 | 所得割課税額
397,000円以上 | 80,000 | 0 | 78,400 | 0 | |
※保育料は、別表又は特定教育・保育に係る標準的な費用の額として内閣総理大臣が定める基準により算定した額のいずれか低い額とする。 |
備考
1 粕屋町保育所保育料徴収基準額表(以下「基準額表」という。)及び表1における「保育標準時間」及び「保育短時間」は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条に規定する保育必要量の認定区分とする。
2 基準額表及び表1における「3歳未満児」又は「3歳以上児」の各年齢の基準日は、各年度の初日の前日とし、当該年度中の保育料はこれに準じるものとする。
3 基準額表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定は適用しないものとする。
4 教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が、次の各号に該当する場合の徴収金額は、基準額表の規定にかかわらず、表1に掲げる額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障がい者又は障がい児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないもの(以下「在宅障がい児(者)」という。)に限る。)
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障がい児(者)に限る。)
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障がい児(者)に限る。)
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障がい児(者)に限る。)
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障がい児(者)に限る。)
(7) その他町長が生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
表1
基準額表における階層区分 | 定義 | 徴収金額(円/月)
保育標準時間 | 徴収金額(円/月)
保育短時間 |
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3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
第2階層 | 備考4の各号のいずれかに属する世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3階層 | 備考4の各号のいずれかに属する世帯であって、最年長教育・保育給付認定子どものいる世帯 | 8,400 | 0 | 8,200 | 0 | |
備考4の各号のいずれかに属する世帯であって、特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が2人以上いる場合において、教育・保育給付認定子どもが出生の早い者から順に2人目以降となる世帯 | 0 | |||||
第4階層 | 市町村民税所得割課税額77,101円未満の世帯 | 備考4の各号のいずれかに属する世帯であって、最年長教育・保育給付認定子どものいる世帯 | 8,400 | 0 | 8,200 | 0 |
備考4の各号のいずれかに属する世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合において、教育・保育給付認定子どもが出生の早い者から順に2人目以降となる世帯 | 0 |
5 市町村民税所得割課税額57,700円未満の世帯であって、特定被監護者等が2人以上いる場合で、次の各号に該当する場合は、基準額表の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。ただし、前項の規定に該当する世帯については、前項に定める額とする。
(1) 基準額表における第1階層又は第2階層世帯以外の世帯であって、出生の早い者から順に2人目となる教育・保育給付認定子どもの属する世帯 基準額表により算定される額に0.5を乗じた額
(2) 前号に規定する世帯であって、出生の早い者から順に3人目以降となる教育・保育給付認定子どもの属する世帯 0円
6 基準額表における第4階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子ども(以下「算定対象児童」という。)が複数同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設若しくは認定こども園を利用している場合、特例保育を受けている場合、家庭的保育事業等(同法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等をいう。)による保育を受けている場合、又は同法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援を受けている場合を含む。)において、表2の第2欄に掲げる児童に係る徴収金額は、第3欄により計算して得た額とする。
表2
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
基準額表における第4階層から第8階層に属する世帯 | ア 最も年齢が高い算定対象児童(最も年齢が高い算定対象児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 基準額表に定める額 |
イ ア以外の算定対象児童のうち、最も年齢が高い算定対象児童(最も年齢が高い算定対象児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 基準額表に定める額に0.5を乗じた額
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ウ 上記以外の算定対象児童 | 0円 | |
※ 10円未満の端数は、切り捨てる。 |
(平成19規則8・全部改正)
[別表]