○粕屋町立保育所民営化運営者選定等審議委員会設置要綱
(平成18年8月25日要綱第38号) |
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(設置)
第1条 粕屋町における保育サービスの拡充及び将来にわたり柔軟かつ効率的な保育所運営が可能となるよう、町立保育所の民営化を進めるにあたり、最適な保育所運営者(以下「事業者」という。)の選定及び円滑な移行を図るために、粕屋町立保育所民営化運営者選定等審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 保育環境の保全に関すること。
(2) 事業者の選定基準及び選定に関すること。
(3) 事業者の公募に関すること。
(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 町立保育所園長及び保育士代表
(3) 町立保育所保護者代表
(4) 子育て団体代表
(5) その他町長が特に必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 委員が欠けた場合は補欠委員を置き、任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要に応じ、委員以外の者を会議に出席させることができる。
5 委員会に対して、町長は、必要に応じ、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、住民福祉部子ども未来課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会に諮って、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月25日要綱第23号)
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この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第20号)
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この要綱は、平成22年6月1日から施行する。