○粕屋町児童手当支払規則
(昭和61年10月27日規則第1号の4)
改正
平成10年2月5日規則第2号
平成12年11月13日規則第17号
平成24年5月31日規則第9号
平成28年3月31日規則第26号
令和4年5月26日規則第20号
令和6年8月26日規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払の方法)
第2条 手当の支払方法は、原則として口座振替払の方法により行うものとする。
(支払日)
第3条 児童手当法第8条第4項の規定に基づく手当の支払は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期にそれぞれの前月分までを支払うものとする。
2 前支払期月に支払うべきであった手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であっても支払うものとする。
3 支払日は、支払期月の10日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前において最も近い日曜日等でない日)とする。
附 則
この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附 則(平成10年2月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成12年11月13日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年6月1日から適用する。
附 則(平成24年5月31日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町児童手当支払規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
附 則(令和4年5月26日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町児童手当等支払規則の規定は令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和6年8月26日規則第21号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。