○粕屋町子ども医療費の支給に関する条例
(昭和49年8月7日条例第25号) |
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(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部をその保護者に支給することにより、その疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 子ども 粕屋町の区域内に住所を有し、次のいずれかに該当する者をいう。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者及び粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年粕屋町条例第8号)によるひとり親家庭等医療費の支給を受けている者を除く。
ア 6歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者
イ 6歳に達する日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
(2) 保護者 医療保険各法の被保険者であって、粕屋町の区域内に住所を有する親権を行う者、後見人その他の者で子どもを現に監護する者をいう。
(3) 医療保険各法 次に掲げるものをいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(対象者)
第3条 この条例により医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に該当する子どもの保護者とする。
(1) 粕屋町の区域内に住所を有する者であること。
(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)又は被扶養者であること。
(子ども医療費の支給)
第4条 町は、子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用の額(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合及び日本私立学校振興・共済事業団(以下「医療保険各法の保険者」と総称する。)が負担すべき額(国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これを加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)を、当該子どもの保護者に対し、子ども医療費として支給する。ただし、当該医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに第2条第1号イに規定する子どもの、入院以外の場合に、1月につき500円(ただし、自己負担分相当額が500円に満たない額のときは当該額)については支給しない。
[第2条第1号]
2 歯科診療と歯科診療以外の診療を併せて行う場合は、歯科診療と歯科診療以外の診療は、別の医療機関とみなす。
3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。
(受給資格の認定)
第5条 子ども医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ町長に対し申請をし、子ども医療費の受給資格の認定を受けなければならない。
(子ども医療証の交付)
第6条 町長は、子どもの保護者であって、かつ、前条の規定に基づき認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、子ども医療証を交付するものとする。
2 町長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例による子ども医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、子ども医療証を交付しないものとする。
(子ども医療証の提出)
第7条 子どもが規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給資格者は、当該保険医療機関等に子ども医療証を提出するものとする。
(支給の方法)
第8条 町長は、子ども医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対し子ども医療費の支給があったものとみなす。
3 町長は、子どもが受けた医療について医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他町長が第1項の方法によりがたいと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対し子ども医療費を支給することができる。
(届出義務)
第9条 受給資格者は、子どもについて住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(損害賠償との調整)
第10条 町長は、子どもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、子ども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子ども医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(不正利得の返還)
第11条 町長は、偽りその他不正の手段により子ども医療費の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の保護)
第12条 子ども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和49年10月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
附 則(昭和52年3月22日条例第4号)
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この条例は、昭和52年7月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月20日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月24日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正規定中、小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年6月27日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年12月20日条例第26号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年9月24日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例第2条第1号の乳幼児に係る乳幼児医療費の受給資格の認定を行い、及び受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附 則(平成18年9月25日条例第31号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第3条の規定は、平成19年1月1日以降の診療に係る医療費から適用し、同日前については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 粕屋町乳幼児医療証の発行その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成18年9月29日条例第33号)
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この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月25日条例第33号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例第3条の規定は、平成20年4月1日以降の診療に係る医療費から適用し、同日前については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 粕屋町乳幼児医療証の発行その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成20年6月24日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児医療費から適用する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して乳幼児医療証を交付することができる。
附 則(平成24年9月26日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る乳幼児・子ども医療費から適用する。ただし、第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して乳幼児・子ども医療証を交付することができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例第5条の規定による認定を受けている者は、改正後の粕屋町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例第5条の規定による認定を受けたものとみなす。
附 則(平成28年3月31日条例第11号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町子ども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の粕屋町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例第5条の規定による認定を受けている者は、改正後の粕屋町子ども医療費の支給に関する条例第5条の規定による認定を受けたものとみなす。
(粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
4 粕屋町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年粕屋町条例第28号)の一部を次のように改正する。
別表第1の1の項中「粕屋町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第25号)による乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務」を「粕屋町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第25号)による子どもに対する医療費の支給に関する事務」に改める。
別表第2の3の項中「粕屋町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例による乳幼児等に対する医療費の支給に関する事務」を「粕屋町子ども医療費の支給に関する条例による子どもに対する医療費の支給に関する事務」に改め、4の項中「粕屋町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例による乳幼児等に対する医療費の支給に関する情報(以下「乳幼児・子ども医療費支給関係情報」という。)」を「粕屋町子ども医療費の支給に関する条例による子どもに対する医療費の支給に関する情報(以下「子ども医療費支給関係情報」という。)」に改め、5の項中「乳幼児・子ども医療費支給関係情報」を「子ども医療費支給関係情報」に改める。
附 則(令和2年9月30日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町子ども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
附 則(令和5年9月26日条例第30号)
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(施行期日等)
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町子ども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。
附 則(令和7年3月19日条例第11号)
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(施行期日等)
1 この条例は、令和7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、同日以降に受ける医療に係る子ども医療費から適用する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町子ども医療費の支給に関する条例第5条の受給資格の認定を行い、受給資格者に対して子ども医療証を交付することができる。