○粕屋町子ども医療費の支給に関する条例施行規則
(昭和55年1月25日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町子ども医療費の支給に関する条例(昭和49年粕屋町条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定申請の手続)
第2条 条例第5条の規定により、子ども医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)その他必要な事項を記載した子ども医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。
[条例第5条]
(1) 医療保険各法による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 申請者が3歳に達する日以後の最初の4月1日から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもの保護者の場合は、当該子どもの生計を維持する者の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得)の額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(子ども医療証の交付等)
第3条 条例第6条第1項の規定による子ども医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が同項の受給資格者に対して医療証の交付の可否を子どもごとに審査したうえ、行うものとする。
[条例第6条第1項]
2 町長は、条例第6条第2項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
[条例第6条第2項]
(医療証の有効期限等)
第4条 医療証の有効期限は、子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。
2 受給資格者は、医療証の有効期限が満了したときは、当該医療証を、速やかに町長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第5条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、子ども医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第6条 条例第7条に規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
[条例第7条]
(子ども医療費の請求)
第7条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、子ども医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、子どもが国民健康保険の被保険者以外にあっては、医療費請求書を提出するものとする。
[条例第8条第1項]
(子ども医療費の支給申請)
第8条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により子ども医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
[条例第8条第3項]
2 町長は、子どもが粕屋町国民健康保険の被保険者であって、当該子どもに係る子ども医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(子ども医療費に関する決定の通知)
第9条 町長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、子ども医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、子ども医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出)
第10条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
[条例第9条]
(1) 子どもの住所及び氏名
(2) 子どもの世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が被保険者等でない場合のみ)
(4) 子どもの死亡
(5) 子どもの被保険者等
(6) 子どもの被保険者等に係る保険者
(7) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、子ども医療費変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
[条例第9条]
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、子ども医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
[条例第3条]
4 受給資格者は、子ども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに町長に届け出なければならない。
(様式)
第11条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年4月8日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年12月24日規則第14号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、改定規定中、小児科外来診療料に係る部分は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月31日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第4号及び様式第5号の改正規定は平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成13年12月20日規則第11号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成14年4月1日以降の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療証の交付及び医療費の申請については、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月24日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、平成16年1月1日前においても、改正後の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成15年粕屋町条例第16号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付手続をすることができる。
附 則(平成17年2月21日規則第5号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年9月25日規則第26号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行し、規則第11条に定める様式第2号の様式については、平成19年1月1日から適用する。
2 規則第11条に定める様式第4号から様式第6号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。
附 則(平成19年12月25日規則第21号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月24日規則第13号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町乳幼児の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年粕屋町条例第18号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成23年5月27日規則第11号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月26日規則第19号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町乳幼児医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成24年粕屋町条例第20号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する乳幼児・子ども医療証の交付の手続をすることができる。
附 則(平成28年3月31日規則第18号)
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(施行期日等)
1 この規則は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町子ども医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町乳幼児・子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成28年粕屋町条例11号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成28年9月30日規則第37号)
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この規則は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月26日規則第27号)
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(施行期日等)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町子ども医療の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和5年粕屋町条例30号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(令和6年8月26日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月19日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、令和7年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の粕屋町子ども医療の支給に関する条例施行規則の規定により、粕屋町子ども医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例による受給資格の認定及び受給資格者に対する子ども医療証の交付の手続きをすることができる。