○粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則
(昭和59年3月1日規則第1号)
改正
昭和60年4月8日規則第5号
平成8年12月24日規則第15号
平成11年3月31日規則第3号
平成17年2月21日規則第4号
平成17年8月29日規則第23号
平成18年8月25日規則第25号
平成20年6月24日規則第14号
平成23年5月27日規則第13号
令和6年8月26日規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年粕屋町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(受給資格の認定申請の手続)
第3条 条例第5条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)その他必要な事項を記載したひとり親家庭等医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを町長に提出しなければならない。ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けた者が、同項後段の規定によりあらためてひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けようとする場合においても同様とする。
(1) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であることを証する書類
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(ひとり親家庭等医療証の交付等)
第4条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、町長が交付の可否を審査したうえ、行うものとする。
2 町長は、条例第6条第2項の規定により医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(医療証の更新申請等)
第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療証更新申請書により医療証の更新を申請することができる。
2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。
3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに町長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を町長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに町長に返還しなければならない。
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション、その他町長の定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)とする。
(ひとり親家庭等医療費の請求)
第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費の支払を町長に請求しようとするときは、請求書を町長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、ひとり親家庭等医療費請求書を提出するものとする。
(ひとり親家庭等医療費の支給申請)
第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定によりひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、受給資格者が粕屋町国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(ひとり親家庭等医療費に関する決定の通知)
第10条 町長は、前条第1項の規定による申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、ひとり親家庭等医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。
(届出)
第11条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 被保険者、組合員又は加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名
(3) 保険者
(4) 保険給付の内容
(5) 受給資格に関する事項
(6) その他町長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療変更届に医療証を添え、これを町長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを町長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被害届に医療証を添えて、直ちに町長に届け出なければならない。
(受給資格の喪失の特例)
第12条 受給資格者は、次の各号に掲げる場合は、当該各号に定める日の翌日に受給資格を喪失するものとする。
(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。) 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日
(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき 最も早く到来する3月31日
(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日とする。
(様式)
第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、別に定める。
(施行の細則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和59年1月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る母子家庭等医療費から適用する。
附 則(昭和60年4月8日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則は、条例第15条に規定する父子医療の支給について準用する。この場合において、規則第4条第1項の規定にかかわらず、医療証の交付は行わない。
附 則(平成8年12月24日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月31日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第5号及び様式第6号の改正規定は平成9年9月1日から適用する。
附 則(平成17年2月21日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月29日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成18年8月25日規則第25号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
2 規則第13条に定める様式第5号から様式第7号までの様式については、当分の間、改正前の様式を取り繕って使用することができる。
附 則(平成20年6月24日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 町長は、前項の規定にかかわらず施行日前においても、改正後の粕屋町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定により、粕屋町母子家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(平成20年粕屋町条例第19号)による受給資格の認定及び受給資格者に対するひとり親家庭等医療証の交付の手続きをすることができる。
附 則(平成23年5月27日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年8月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。