○粕屋町要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成19年3月1日要綱第1号)
改正
平成19年6月25日要綱第23号
平成22年5月31日要綱第23号
平成24年2月24日要綱第17号
令和7年5月27日要綱第36号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定により、要保護児童(法第6条の4に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見及びその適切な保護並びに要保護児童及びその家族(以下「要保護児童等」という。)への適切な支援を図るため、粕屋町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 要保護児童等に関する情報交換及び要保護児童等に対する支援に係る協議に関すること。
(2) 関係機関等(次条に規定する関係機関等をいう。以下同じ。)の連携及び協力の推進に係る協議に関すること。
(3) 要保護児童等に係る広報・啓発活動に関すること。
(4) その他町長が特に必要と認めること。
(構成員)
第3条 協議会は、次に掲げる関係機関等に所属する者を構成員とする。
(1) 福岡県福岡児童相談所
(2) 福岡県粕屋保健福祉事務所
(3) 粕屋医師会
(4) 粕屋警察署
(5) 粕屋町民生委員・児童委員協議会
(6) 粕屋町立小学校
(7) 粕屋町立中学校
(8) 粕屋町内の幼稚園
(9) 粕屋町内の認可保育所
(10) 粕屋町内の届出保育施設
(11) 粕屋町人権擁護委員
(12) 粕屋町教育委員会
(13) 粕屋町住民福祉部こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)
(14) 粕屋町住民福祉部福祉課
(15) 粕屋町内の子育て関係団体
(16) その他町長が特に必要と認めるもの
(組織)
第4条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議によって組織する。
(代表者会議)
第5条 代表者会議は、関係機関等の代表者によって構成し、要保護児童対策全般についての情報交換、活動計画の策定及び評価、関係機関等の連携のあり方等について協議する。
(実務者会議)
第6条 実務者会議は、実際に活動する実務者によって構成し、要保護児童等の実態や支援内容の総合的な把握を行う。
(個別ケース検討会議)
第7条 個別ケース検討会議は、個別の要保護児童等に関係を有する機関等で構成し、状況把握、具体的な援助方針の作成、役割分担の確認等の問題解決のための活動を行う。
2 会議の座長については、個別ケース検討会議を要請した関係機関等が務める。
(要保護児童対策調整機関)
第8条 法第25条の2第4項の規定による、要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、こども家庭センターとする。
2 調整機関の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 協議会の事務の総括に関すること。
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握及び関係機関等との連絡調整に関すること。
(3) その他協議会の運営に関すること。
(会議の招集)
第9条 代表者会議、実務者会議及び個別ケース検討会議は、必要に応じて調整機関が招集する。
(守秘義務)
第10条 この協議会の構成員及び構成員であった者は、正当な理由なく、協議会の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年6月25日要綱第23号)
この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成22年5月31日要綱第23号)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附 則(平成24年2月24日要綱第17号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月27日要綱第36号)
この要綱は、令和7年6月1日から施行する。