○粕屋町シルバーワークプラザ設置条例
(平成19年3月29日条例第3号)
改正
平成25年6月24日条例第22号
(設置)
第1条 この条例は、高齢者の生きがいと社会活動への参加等、高齢者福祉の増進に資するとともに、就労意欲の増大を図るための拠点施設として、シルバーワークプラザを設置する。
(名称及び位置)
第2条 シルバーワークプラザの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 粕屋町シルバーワークプラザ
(2) 位置 粕屋町駕与丁三丁目2番21号(駕与丁公園内)
(使用者)
第3条 町長は、シルバーワークプラザを公益社団法人粕屋町シルバー人材センターに使用させる。
(使用料)
第4条 使用料は無償とする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月24日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の粕屋町シルバーワークプラザ設置条例の規定は、平成25年4月1日から適用する。